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ペット用クスリの法的規制について

取り扱いに資格、許認可制度が存在するのでしょうか。 管掌役所は保険所だと思うのですが、それらは動物が人間社会に及ぼす事のケアが中心は当然な事ですが、一様に ペットの保健制度も彼らに替わって確立して上げるべきかと万物霊長の一員として考え質問しました。 宜しくお願いいたします。

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  • kawakawa
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回答No.1

薬事法では医薬品について、次のような定義がされています; 第二条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物で器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬 部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。) つまり、ペット用のクスリであっても、薬事法でいう医薬品となり、人間用の医薬品と同じ法的規制を受けます。 医療用のものは獣医師の処方に基づいてのみ調剤されます。一般用のものは薬局・薬店での取扱ができます。 また、製造や輸入については厚生省だけでなく、農林水産省の管轄とされており、ここで動物用医薬品輸入販売業や動物用医薬品製造業の業態許可、そして、個別の医薬品については承認・許可を受ける必要があります。 ですから、既に法整備は行われています。 所轄は都道府県の薬務課(末端は保健所)と各地方の厚生局となっていますネ。 が、保険制度はないですネ。全て実費で行われています。今後はこのあたりのことについての法整備が行われることが課題となってくるかも知れませんネ。 以上kawakawaでした

chandli2
質問者

お礼

kawakawaさま 毎度ご指導をお礼申し上げます。 今回も大変懇切にご教示戴きまして、良く理解できました が、なにか色々許認可には「からみ」があってややっこしいですね。また宜しくお願いいたします。