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友達の話なのですが・・・

私の友達は25歳で、社会人二年目です。入社当時、画廊で、絵を見ていると、二枚の絵を購入させられてしまいました。 結局、お金を借りて、購入したのですが、絵画は、渡してもらえず、画廊側で管理してもらっています。 その後、その画廊に再度、赴きましたら、店員に囲まれ、絵を買うまで、帰してもらえない状態になり、結局二枚絵を買ってしまいました。この際、審査が降りるず、お金を借りることができなかったのですが、無理やり審査を通し、お金を借りさせられ、100万円近い借金を作ってしまいました。 現在、彼女は彼氏ができ、結婚したいと思っているのですが、借金を完済するまでは結婚しないと、キャバクラでバイトをし始めました。 クーリングオフをするには、時間が経ちすぎており、消費者相談窓口のようなところでも相手にしてもらえなかったそうです。 こんな彼女に何か良い方法はないでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • issekigan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

・・・妙ですね。 契約から2年程経っているので当然クーリング・オフはできませんが、 消費者契約法に基づく「契約の取り消し」が主張できる事案です。 http://www.nishi.or.jp/~syouhi/keiyakuhou/index.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95 「消費者相談窓口に相手にしてもらえなかった」とのことですが、 何処に相談したのでしょうか? 消費生活センターでしたら、実際の交渉もしくは交渉の仕方の指導をしてくれる筈です。 http://www.kokusen.go.jp/map/ 契約書類や契約時の状況をメモ書きしたものを持って、相談に行ってください。 なお、お近くの消費生活センターに相談して相手にされなかったのであれば、 (まあ、極々稀にですが人員によってハズレがあります) 都道府県の消費生活センターへご相談ください。

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.1

弁護士同道でその悪徳画廊に乗り込んで話をしましょう。 おカネか絵画のどちらかが返ってきます。 私はこの業界を少し知っているのですが、絵画は買うときには 高くても、売るときには二束三文です。 なので、弁護士費用にもならないでしょう。しかし、カネにする ことはできます。 一日も早くそんな世界との関わりから抜け出すことです。

hirorin800
質問者

お礼

絵画はいらないので、その借金を減らしたいと考えているようです。弁護士費用は、勉強代だと考えた方がいいのかもしれませんねーー;

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