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医療費控除申請は夫?妻?
去年の2月に出産し、18年の医療費が10万円超えるので医療費控除 しようと思いますが、夫と妻のどちらの名前で申請するのがよいの でしょうか? 妻は育児休業中のため、収入は夫の約半分です。
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医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、実際に支払った者で控除すべきものですから、誰で申告するか選べる、というものではありません。 だた、実際に誰が支払ったかの判別は困難だったりしますので、現実には、いずれか有利な方にまとめて申告されるケースが多いと思います。 一般的には、所得が高い方が、還付される金額は高くなる可能性が大きいです。 医療費控除は、支払った医療費から、保険金等により補填される金額(出産一時金や高額療養費、入院給付金等)を控除して、そこからさらに10万円を引いて控除額を計算する事となりますが、この10万円というのが、所得金額が200万円以下の方の場合には、10万円の代わりにその5%相当額を控除すべきこととなりますので、例えば所得が160万円であれば8万円を超える部分、という感じになります。 (仮に10万円を引く前の金額が15万円とすると、200万円超の所得の人は5万円の所得控除となりますが、所得金額が160万円の人であれば所得控除額が7万円となります。) ですから、珍しいケースとしては、奥様の所得が200万円以下で、源泉徴収税額もそこそこあって、ご主人と税率区分が同じ所得(ついでに言えば還付金の原資となるご主人の源泉徴収税額が少ない)である場合には、収入が少ない奥様の方で申告した方が、結果的に還付が多くなる可能性もあります。 (もちろん、前提として、申告する方が支払っていた、という事ではありますが)
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- kamehen
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>所得金額が200万円以下の方の場合 >というのは、支払い金額ということでよろしいでしょうか。 >給与所得控除後の金額ですか? あっ、すみません、最初から詳しく説明しておけば良かったですね。 結論から言えば、給与所得控除後の金額となります。 所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額を言うもので、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていますので、年末調整されている源泉徴収票であれば、「給与所得控除後の金額」がこれに該当する事となります。 年末調整されていない場合には、その欄の記載はありませんので、「支払金額」から計算すべき事となります、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。 給与所得控除後の金額であれば、200万円以下です! もしかしたら妻で申請したほうがよいかもしれませんね。 いろいろとありがとうございました。
- kimm78
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基本的なことを聞きますが、 出産一時金(33万とか)は支払医療費から控除になりますので それを差し引いても10万円超えてますか? 2月出産ですと、一月からの検診も5~6回位では? ちなみにマルフクで払った子どもの分の医療費は医療費控除できません。 税率が同じなら、夫婦どちらでしても還付は同じですが。還付申告をして妻の所得額・控除額はわかりませんでなんともいえませんが、 医療費控除することで妻の税額が\0になってしまうかも知れませんので、ここは無難高所得の夫でしょう。。
お礼
回答ありがとうございます。 基本的なことについては、すでに計算済みで一時金を差し引いても ゆうに10万円を超えております。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ご丁寧に書いていただきよく分かってきました。 <所得金額が200万円以下の方の場合 というのは、支払い金額ということでよろしいでしょうか。 給与所得控除後の金額ですか? すみません、勉強不足で。