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児童手当が間違って支給されたら
A市からB市へ引っ越して、 A市から「支給事由消滅通知書」をもらったのに 引き続き支給される場合って… 黙ってもらっているとどうなるのでしょうか? (B市からも普通に支給されている場合) 二重にもらうことになりますよね?
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>黙ってもらっているとどうなるのでしょうか? >(B市からも普通に支給されている場合) 一般常識的社会人として望ましい行動としては、先方に間違っていないのかという確認をすることですが、、、、 それはおいておいて、 もし二重に間違って支給されていた場合、黙っていたとしてもそれで罪に問われることはありません。 しかし先方が間違って支給していたので返還してくれと言われたら全額返還しなければなりません。 これを不当利得返還請求といいます。この時効は10年ですから、10年経つと消滅時効を主張できます。 ただ児童手当の場合には地方税法の時効である5年が適用されるように思われますけど。(未確認) >二重にもらうことになりますよね? 本当に間違って二重に貰っているのかどうかはわかりません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 罪に問われることはないのですね! でも気持ち悪いので確認しようと思います。 もやもやしていたのでスッキリしました。 ご回答ありがとうございました!!