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特別児童扶養手当の最後の支給について
今まで特別児童扶養手当を支給されていましたが対象の障害者が今年の3月24日で20歳になり権利消滅の通知が届きました。 昨年の12月から今年の3月までの4か月分が4月14日に支給されますがこれは権利消滅対象の3月分の物を含めて4か月分を支給されるでしょうか? 権利消滅対象の3月分を除いて3か月分が支給されるのでしょうか?宜しければご存知の方ご回答御願い致します。
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- popo-tantan
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