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私有地上の神社
父親名義の土地に、小さな神社が2つあります。どちらも由緒があるお社なので、移設等はせず半永久的に残して行きたいと思っています。 しかし、私有地である以上は相続税等の対象となると思われるので、移設や廃社のとなりかねません。 ある一定の条件を満たせば、正式に境内地として認められ境内地部分のみ固定資産税、相続税が免税になるようですが、どのような整備をすれば認めていただけるのでしょうか? 最近、節税目的で、宗教施設を利用する人が多い為か、神○本庁に電話で問合せても相手にしてくれません。純粋に残す事を考えていますので、よろしくお願いします。
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noname#24835
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noname#24835
回答No.1
お礼
小規模な家が一軒建つ位の面積がありますから、相当な覚悟をしないと残していくのは難しそうですね・・・。