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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:完済分の不当利得返還請求について。)
完済分の不当利得返還請求について
このQ&Aのポイント
- 知人が過去に借入れした消費者金融から完済分の不当利得返還請求ができるか悩んでいます。
- 契約した年によっては高金利に問題がない場合もあるため、返還請求は難しいとの回答を受けました。
- しかし、知人が不当な高金利を支払っていたことは気の毒であり、手元に戻す方法があれば知りたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
過払金請求は,利息制限法の制限利息に基づいて計算しますので,「契約した年によってはその高金利に問題がない場合があるので返還請求は難しい。」などという回答はあり得ません。 利息制限法の制限利率は,ずっと昔から変わっていません。ただし,延滞がある場合には,遅延損害金が,消費者契約法が施行された後(平成13年4月1日以降)は,14.6%に制限されましたので,この部分については変わってきます。すなわち,それ以前は,遅延損害金は,元金額に応じて最大40%までとることができていたので,延滞がある場合には,40%まで遅延損害金を取ることができた場合があるということです。 このあたりは,弁護士マターとなりますので,一度弁護士に相談されるのがよいと思います。弁護士会では,サラ金相談ということで,相談を受けています。
お礼
そうだったんですね。私の聞き違いか、間違った解釈だったのかもしれないですね。早速の回答ありがとうございました。 知人にも一度弁護士さん等に相談してみるよう言ってみます。ありがとうございました!