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在留資格
友達は中国人です、就職もうすぐ一年になりますが、今年まだ一年のビザしか取ってないです。彼女の考え方は三年のビザ取ったら日本在留期間の余裕があって、もう一年仕事して、結婚、出産一年あと一年仕事探す(今の就職先は結婚禁止)三年経ってまだビザ申請する。こんな理想的な考え方が甘いですね。こういう場合は入管からまだ三年後のビザもらえますか。どうしたらいいですか、アイディアあれば教えてください!
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- tmfz
- ベストアンサー率37% (3/8)
3年のビザは十分な実績などがないと出ませんね。 ビザ認定では、入管は会社自体を調査しますし、勤務内容も審査します(資料を収集・保管しています)。 しかも就労ビザの間に仕事を辞めて結婚していたら、次のビザ認定にも影響は出ますね。疑義が生じると不認定になり得ます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>結婚のことは一応彼氏のほうも中国人です 彼氏が永住資格を有しているかどうかが重要ですね。彼も持っていないとなると結構厄介です。彼が永住資格を有していて、居住年数が長いのであればそんなに困難な話ではないと思いますから。 >でも仕事やめてまだ探すのは難しいですね。 それは仕事の内容と能力によりますね。 能力が高ければいくらでも就職口はあります。中国人でも能力が高ければいくらでも採用されますよ。某大手企業の管理職をしている人もいます。 逆に言うと能力が高くない場合にはそもそも外国で雇用されるというのは難しいのです。これは日本に限らずどんな国でもそうです。 自国の労働市場は基本的には自国民のための物ですから、自国民保護のためにどこの国でも制限します。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>今の就職先は結婚禁止 完全に無効な条項です。署名しようが実印を押そうが、雇用者はそのような制約を課すことはできません。 >彼女の考え方は三年のビザ取ったら日本在留期間の余裕があって、もう一年仕事して、結婚、出産一年あと一年仕事探す >三年経ってまだビザ申請する。 >結婚のことは一応彼氏のほうも中国人です 退職後、3ヶ月が経過した時点で、在留資格に準じた活動をしていないという理由で、入管は在留資格を取り消すことができます。実際に発動された話はまだ聞きませんが、仰る状況では「家族滞在」に在留資格変更した方が無難でしょう。そして、職が決まった時点で、また「人国」なり「技術」なり「技能」なり、今と同じ在留資格に変更することが結局は良い結果になると思います。 >彼女は日本の永住権が取りたいので、しかし資格としては働く5年以上と就労ビザ3年との条件です。 活動に応じた在留資格で5年の在留実績では、永住者の在留資格申請をするには足りません。申請を受け付けるかもしれませんが、許可される見込みは非常に低いはずです。
お礼
やはりこの通りです。やはり家族滞在に変更するのは今は一番の方法ですね、有難うございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、勤務先で結婚禁止というのは無効ですよ。 そういう契約をしていたところで法律上有効にはなりません。 あと、ご質問は要するに3年ビザをどうやってもらえるのかということでしょうか? それはなんともお答えは難しいです。実績を積むしかないですね。人によっても違いますし。 ところで結婚してということですけど、日本人または日本の定住者ビザのある人との婚姻であれば配偶者ビザなり定住者ビザ(期限はない)なりが取得できるので就労ビザは不要になりますけど、それはご存知ですか?
補足
回答あるがとうございます、結婚のことは一応彼氏のほうも中国人です、彼女は日本の永住権が取りたいので、しかし資格としては働く5年以上と就労ビザ3年との条件です。でも仕事やめてまだ探すのは難しいですね。
お礼
本当有難うございます。