• ベストアンサー

在留期間の更新をうっかり忘れた

在留期間の更新をうっかり忘れてしまったらどうしたらいいですか? 私は日本で働いている中国人です。妻と5ヶ月の子供は家族滞在ビザで一緒に日本で暮らしています。妻が去年の10月に日本で出産して、慣れない育児のことでバタバタしていて気づいたら妻の在留期間が既に3ヶ月ぐらい(2008年12月7日まで)過ぎてしまいました。 妻は日本に来たのは2001年です。当時は留学生だったが大学を卒業した後、私が就職したため、在留資格を家族滞在に切り替えてずっと一緒に日本で暮らしてきました。 去年の8月に切迫早産による1ヶ月以上入院していた。10月出産した時も赤ちゃんの心音が弱まって緊急帝王切開での出産でした。その後も育児の疲れで在留期間のことをすっかり忘れていました。 在留期間が過ぎても「特別受理」による申請もできるようですが、妻の場合は大丈夫ですか? 入国管理局に相談する前に一度行政書士に相談した方がいいですか? 詳しい方がいらしゃいましたらアドバイスをください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>在留期間が過ぎても「特別受理」による申請もできるようですが、 これは相当昔の話で、今はこの制度はありません。 故に、居地を管轄する地方入管の警備部門に出向いて出頭のうえ、調査、審査、審理を受けてください。ご想像の通り「退去強制」の流れですが、これにより在特になるというパターンが、昔の特別受理に相当する仕組みになっています。 もちろん、退去強制処理ですから、絶対はありません。帝王切開で10月出産、通常分娩よりも後の苦痛が大きく入院期間は長引きますが、だとしても、12月初頭の申請には間に合います。「慣れない育児のことでバタバタしていて」という理由は十分ありうることですから、それを前面に出して申述してください。 >入国管理局に相談する前に一度行政書士に相談した方がいいですか? 特別受理なんて言葉を知っているようですので、知識はお持ちのことと推察します。手続の流れを再確認するために書士に相談することは有効と考えますが、退去強制手続に詳しい書士でなければ時間と金の無駄です。 もし依頼するのであれば、更に選択眼は必要です。

その他の回答 (2)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

お子様の在留資格の方は取得されましたか? 日本にてお子様が出生した場合は60日以内に在留資格取得許可申請が必要です。お母様の在留期間更新許可申請を忘れていたのでは、お子様の在留資格取得もまだなのではないですか?出生届を出したときに役所から入国管理局へ行くようにアドバイスを受けませんでしたか?お子様も在留資格取得していなければお子様も不法滞在です。 >在留期間が過ぎても「特別受理」による申請もできるようですが、妻の場合は大丈夫ですか? 「在留特別許可」の許可事例http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.htmlには「家族滞在」が見当たりません。しかし状況から同情できる余地はあると思います。あなたの在留資格が永住ならば可能性は強くなりますし、就業のいずれかならちょっと弱くなります。大丈夫、とは自信を持って言えません。 >入国管理局に相談する前に一度行政書士に相談した方がいいですか? お金に余裕があるのならばよい専門家に任せた方がいいに決まっています。節約したければご自分で調べて入国管理局へ直接相談しに行くしかありません。入国管理局へ直接相談に行くということは、その時点で奥様が拘束されても文句は言えませんので、それなりの準備をしてから行ってください。お子様が乳児であるときに拘束はないとは思うのですが、保証はできません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52-1.pdf
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>入国管理局に相談する前に一度行政書士に相談した方がいいですか? 現在、不法滞在状態になっていますね。 行政書士は役所に提出する書類の相談は出来ますが、直接相談する事は出来ないでしようね。 この場合、一日でも早く入国管理事務所に相談する事です。 質問者さまの場合、不法入国でなく日本に妻子が生活しています。 「意図的な(悪意を持った)更新拒否でなく、うっかり更新を忘れていた事を伝えれば大丈夫」です。 (※大丈夫=直ぐにOKでない) まもなく、外国人登録制度が廃止になり、日本人と同じ「住民票制度」になるようですね。

関連するQ&A