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法律で復讐の禁止は明確にうたわれているか?

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=273603 でふと思ったのですが、復讐自体を明確に禁じている法律があるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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  • DoubleJJ
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回答No.2

復讐ときいてまず刑法36条の正当防衛が浮かびますが、36条には「急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するため、やむをえずした行為については、これを罰しない」とあります。 復讐の場合は「急迫」の侵害ではなく「やむを得ずした行為」でもないということで36条を満たさず、違法になるということ理解でよろしいかと思います。 そもそも民法も刑法もそうですが、これらの法律は私的な復讐や実力行使を防止するために作られたという面を持っています(それだけではないのですが)。実力行使や報復合戦を認めてしまうと際限ない戦いに突入し、社会秩序が保たれません。そこでルールを定めて、報復や実力行使は公権力の決定により、もしくはその決定を待って行うべきだとされたのです。ですから復讐の禁止というのは刑法36条を持ち出すまでもなく当然の法理なのかもしれません。

noname#53281
質問者

お礼

刑法36条、明快ですね! >当然の法理なのかもしれません 法の前提と言う事ですね! 明快なご回答ありがとう御座います。 とってもよく理解できました。

その他の回答 (2)

  • rakufu
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回答No.3

 自己救済の禁止に関わっていると考えます。  刑罰権を国家権力が独占していることが刑法の存在によって明らかです。 つまり民事で損害の賠償を請求できることとは根本的に違いがあると思います。犯罪であると国家が認定している類型(窃盗、殺人など)については国家のみが捜査、刑罰の権限をもつという考えによって刑法が定められていると考えます。  ではなぜ国家が刑罰権を独占するという考えが生まれたのか?  歴史的に見れば国家権力の伸長(近代国家の成立)と刑罰権の独占には深いつながりがあることがわかります。古代社会での秩序維持(犯罪の抑止)はもっぱら復讐によりました。法が明確に定められていない社会だけでなく、ハンムラビ法典にみられる復讐法の概念も個人的には近代以降の刑法とは性質が異なると考えています。  しかし復讐による秩序維持のデメリットがしだいに意識されるようになりました。いわゆる復讐の連鎖の問題です。どちらが先か?という考え方は話し合いによって初めて有効になるもので、話し合いによらない復讐の応酬ではそれはしばしばあいまいになります。これは社会の崩壊を招きかねない問題として徐々に話し合いによる仲裁での解決を模索し始めます。  この仲裁をやがて伸長してきた国家権力が取り持つようになり、近代の刑罰権の独占による秩序維持へと推移していったようです。ここで自己救済の禁止が定められるようになったと考えます。  なので私は刑法の存在自体が復讐の禁止とほとんど変わらないのではないかと思います。  このほかにもいろいろな視点からの解釈が可能だと思いますので、一個人の解釈としておとりください。

noname#53281
質問者

お礼

>刑法の存在自体が復讐の禁止とほとんど変わらないのではないかと思います。 なるほど確かにその通りだと思います。 こんな答えが僕の頭ではスパーット出てこないんですよね!助かります 大変ありがとう御座いました。

  • hanbo
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回答No.1

 復讐は、心情だと思います。その復讐という心情によって、行動をした場合には刑法や民法の規定が待っていますので、そこで禁止行為や刑罰が決められています。復讐という心情を持つことを、禁止することは出来ないと思います。何を思おうと個人の自由ですが、その心情を基に行動をすることについては、各種法律の制限を受けることになると思います。

noname#53281
質問者

お礼

例えば延滞利息ってありますよね!あれも一種の報復(復讐とはチョット違う?)だと思うんですが・・・(;^_^Aフキフキやっぱり違いますよね・・・。 ご解答ありがとう御座いました。(^.^)