裁判所の管轄(地方裁判所・簡易裁判所)
私は、マンションの1室を借りています。
賃貸借契約書には
「本契約に関する訴訟については、○○地方裁判所を管轄裁判所とする。」
と書いてあります。
訴訟価額が140万円以下は簡易裁判所に訴訟を起こし、140万円を超える場合は地方裁判所に起こすというのが法律の規定ですよね(裁判所法33条)。
この賃貸借に関して140万円を超えない金銭の請求をする場合でも、簡易裁判所ではなく地方裁判所に提訴しなければならないのですか?
もし、契約の規定に従って地方裁判所に提訴しなければならないのだとしたら、どのような狙いがあってそのような規定が入っているのですか?
簡易裁判所で訴訟をするとまずいこと、あるいは地方裁判所で訴訟をしたほうがいいことがあるのですか。
(契約の条文は、もちろん私が作ったものではないので。)
お礼
本当にありがとうございます。