簡易裁判所と地方裁判所が一審の場合の違いは、
民事事件においては、簡裁は訴訟の目的が90万円までの請求しか審理できません。
(ただし、行政事件での請求に関しては制限なし)
その一方、地裁はその制限がありません。
刑事事件においては、簡裁は原則として罰金以下の刑や条文に罰金刑も盛り込まれ
ている罪しか審理できません。
(一部例外あり、それでも3年の懲役刑までしか判決できません)
その一方、地裁は民事同様にその制限がありません。
その他・・簡裁は1名の判事で審理を行います。 一方、地裁は1名の判事でも審理
しますが、簡裁からの控訴事件や刑事事件においては3人までの判事さんが合議体で
審理することがあります。
また、第1審を簡裁にしたとき、簡裁-地裁-高裁までにおいて判決やその解釈に憲法
違反がある場合はもう一度上告(特別上告)できます。
地裁を第1審にしたとき、それはできません。