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裁判所
簡易裁判所が一審の場合と 地方裁判所が一審の場合の違いを教えてください。
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簡易裁判所と地方裁判所が一審の場合の違いは、 民事事件においては、簡裁は訴訟の目的が90万円までの請求しか審理できません。 (ただし、行政事件での請求に関しては制限なし) その一方、地裁はその制限がありません。 刑事事件においては、簡裁は原則として罰金以下の刑や条文に罰金刑も盛り込まれ ている罪しか審理できません。 (一部例外あり、それでも3年の懲役刑までしか判決できません) その一方、地裁は民事同様にその制限がありません。 その他・・簡裁は1名の判事で審理を行います。 一方、地裁は1名の判事でも審理 しますが、簡裁からの控訴事件や刑事事件においては3人までの判事さんが合議体で 審理することがあります。 また、第1審を簡裁にしたとき、簡裁-地裁-高裁までにおいて判決やその解釈に憲法 違反がある場合はもう一度上告(特別上告)できます。 地裁を第1審にしたとき、それはできません。
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- name-label2
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次のURLを参考にしてみては……。焦点は、(1)取り扱える事件等の種類の相違(2)地裁を第一審とした場合、第二審への控訴は高等裁判所。簡易裁判所は民事は高裁に控訴、しかし、刑事事件では地裁ではなく、高裁に控訴となっている図に注意--等であろうと思います。URLは、下記に列挙しておきますが、中学・高校の参考書に要領よくまとまっているでしょう。ネットで三審制度を検索するのもいいでしょう。
- -hiiro-
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日本の場合、通常このやり直しが2回まで、すなわち3回まで異なる裁判所で争うことができ、最初を第一審、やり直しの1回目を控訴審、2回目を上告審と呼んでいます。民事訴訟の場合だと、訴訟に勝てば得ることができる利益の金額が90万円以下だと第一審が簡易裁判所、90万円を超えると地方裁判所になり(裁判所法24条1号、33条1項1号)ます。そして、第一審が簡易裁判所だと、控訴審が地方裁判所、上告審が高等裁判所になり(裁判所法24条3項、16条3項)、第一審が地方裁判所だと、控訴審が高等裁判所、上告審が最高裁判所になります。表記の問題ですが、裁判所の種類は、略して簡易裁判所を簡裁、地方裁判所を地裁、高等裁判所を高裁、最高裁判所を最高裁ということもよくあります。 参考URLより抜粋です。
- nyozegamon
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わが国の裁判は同じ事件につき三回まで裁判を求めることができる三審制をとっています。第一審では、ごく軽い事件は簡易裁判所、家庭問題や 未成年者の事件は家庭裁判所、それ以外の事件は地方裁判所で行われます。