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乗車券の購入方法に関して
今週末に鉄道旅行をする予定なのですが、乗車券の購入についていくつかわからない点がありますので質問させて頂きます。 ルートですが、彦根から京都、山陰線経由で鳥取まで行き、そこから因美線、第3セクターの智頭線で上郡まで南下、その後山陽線→東海道線で彦根に戻るルートです。(途中下車を考えています) この時、乗車券は彦根~京都~鳥取~智頭~上郡~彦根で、1枚の券として購入可能でしょうか? 出発駅と最終目的駅が同じなのと、途中で第3セクターの智頭線を挟むので無理かなあと思ったりもしますが、鳥取駅等では、例えば鳥取から姫路まで智頭線経由の旨を伝えればすぐに乗車券発行してくれます。(単に距離が近いからかもしれませんが) 学割を使いたいと思ってるので、可能な限り乗車券の枚数は少なくしたいのが目的です。後、券は少ない方がいろいろと楽なので(苦笑) 上記の様に、1枚にまとめる事ができないならば、彦根~智頭 上郡~彦根の2枚に分ける事も視野に入れています。
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#3です。 補足を拝見いたしました。 連続乗車券ですが、その効力は券片毎に異なります。 >これは、彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)と、山科~彦根(経由 東海道)が、寄り道しない最短距離であれば営業キロが101キロ未満であるというのが途中下車不可の理由でしょうか? 連続乗車券ですが、その効力は券片毎に異なります。 第1券片については途中下車は可能ですし、学割の適用もあります。 問題は第2券片でして、ご指摘のように営業キロが101kmありませんので利用中の途中下車はできず学割も効かないという結論になります。 >彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)が大阪近郊区間内でそちらでも制約がありそうなのですが、その辺りはどうなってくるのでしょうか? 大都市近郊区間内相互発着の乗車券は、最短経路の乗車券で近郊区間内の他経路を乗車できるというメリットがある一方で、101km以上の乗車券でも途中下車はできず有効期間も1日に限られるという制約があります。 ここでいう『相互発着』とは、出発駅・到着駅が大都市近郊区間内にあるほか、経路も大都市近郊区間内で完結する乗車券に限られます。 彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)の乗車券の場合、園部~相生間で大阪近郊区間をはみ出しますから、大都市近郊区間内相互発着の乗車券とはならず、制約も受けません。 >どちらにしろ、京都で分けることはできない 帰りの京都(市内)⇒彦根で途中下車しなければ、別に京都で分けても構いません。全区間で途中下車ができ、かつ学割のメリットを活かせる方法として、たまたま綾部で切るという方法を選んだだけですので。 ちなみに第1券片が京都市内着の場合、第2券片は京都市内のどの駅発でも発券できます。#3では、彦根から最短となる山科を選びましたが、例えば帰りに嵐山に寄るのであれば、第2券片を嵯峨嵐山⇒彦根(1280円)とすることは可能です。但し、第2券片では途中下車できないことは変わりありません。
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- newdays
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#3・#4です。 前述の回答内容に誤回答がありましたので、訂正すべく、サポート様の許可を得て追加回答を致す次第です。 連続乗車券として >連続1 彦根⇒綾部(経由 東海道・山陰) >連続2 綾部⇒彦根(経由 山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道) と記載しましたが、連続乗車券とはなりません。 この点につきお詫びするとともに、訂正いたします。 旅客運賃は同一方向に連続して伸びていく限り通算して計算しますが、環状線1周となる駅、あるいは復乗を伴う折り返しとなる駅で前後の区間の営業キロ・擬制キロ・運賃計算キロを打ち切って計算します(旅客営業規則第68条第4項第1号及び第2号)。 上記計算方を受け、片道乗車券は、打切りとなる駅(環状線1周を超える場合には1周となった駅、または復乗を伴う折り返しとなった場合には折り返しとなる駅)までしか発売されません(旅客営業規則第26条第1号但書)。 そして連続乗車券は片道乗車券・往復乗車券『を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。』(旅客営業規則第26条第3号)とされております。言い換えれば、連続乗車券は、片道乗車券を発売できる連続した区間を越える場合、つまり打切りとなる駅を越え、または折り返して連続乗車する場合(但し、往復乗車券を発売できる場合を除く)にはじめて発売されることとなります。 ご質問のケースの場合には、京都で環状線1周を超えますので >連続1 彦根⇒京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道) >連続2 (京都市内の任意の駅)⇒彦根 とすることは何ら問題ありません。 しかし綾部は経路上の1通過駅に過ぎず、環状線1周となる駅でも折り返しとなる駅でもありません。打切りとなる駅はあくまで京都駅であって、京都駅までは片道乗車券として発売されるべきです。 よって >連続1 彦根⇒綾部(経由 東海道・山陰) とした時点で根本的誤りということになります。 私の理解が不十分であったことがあり、前記のような誤回答となりました。 また、説明が簡明さを欠き申し訳ありません。 ご迷惑をおかけしたことを、お詫び申し上げます。
お礼
追加での回答ありがとうございます。 訂正の方了解致しました。折り返して連続乗車する場合で初めて発売するのであって、単なる途中の通過駅で分ける事はできないのですね。 今回の旅では、建て替え直前の餘部鉄橋をこの目で見て、鳥取の友人に会いに行く予定です。最後まで助言して頂いてありがとうございました。
- newdays
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智頭急行線をはさんでJR線に乗車する場合、乗車券は1枚にて発券されますし、前後のJR線の運賃は通算されます(通過連絡運輸)。 しかし片道乗車券は経路重複した時点で打ち切りとなりますので、彦根⇒彦根の乗車券を1枚で発券することは困難ですね(京都⇒彦根間重複)。 学割利用ということで、『連続乗車券』を購入されるとよいでしょう。学割証は1枚で済みます。但し、京都(市内)で分けてしまうと、連続2券片は途中下車不可ですし学割も効きません。 <連続乗車券> ○連続1 彦根⇒京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道) ○連続2 山科⇒彦根(経由 東海道) 8340円(5日間有効 連続1・学割7390円 連続2・950円) 仮に綾部で切りますと、連続1券片・連続2券片とも学割が効き、途中下車可能になります。 <連続乗車券> ○連続1 彦根⇒綾部(経由 東海道・山陰) ○連続2 綾部⇒彦根(経由 山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道) 8310円(6日間有効 連続1・学割1760円 連続2・学割6550円)
お礼
回答ありがとうございます。 >京都(市内)で分けてしまうと、連続2券片は途中下車不可ですし学割も効きません。 これは、彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)と、山科~彦根(経由 東海道)が、寄り道しない最短距離であれば営業キロが101キロ未満であるというのが途中下車不可の理由でしょうか? 後、彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)が大阪近郊区間内でそちらでも制約がありそうなのですが、その辺りはどうなってくるのでしょうか? どちらにしろ、京都で分けることはできないみたいなので、綾部かどこかで分けることになると思うのですが、ふと疑問に思ってしまったので追加でお願いします。
- FEX2053
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連続乗車券にすれば、学割証は1枚で済みますね。 http://www.jr-odekake.net/guide/info_2a.html#5 今回の場合、彦根-鳥取-京都、京都-彦根の2券片の連続乗車券 として、学割証1枚で発行することができます。
お礼
回答ありがとうございます。 連続乗車券の存在自体は知っていましたが、今まで使った事ありませんでした。今回是非使用してみたいと思います。
- mukaiyama
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>乗車券は彦根~京都~鳥取~智頭~上郡~彦根で、1枚の券として… 同じところを 2度通る乗車券は発行されません。 ・彦根~京都~鳥取~智頭~上郡~大阪~京都 ・京都~彦根 の 2枚になります。 >途中で第3セクターの智頭線を挟むので無理かなあと… JRと連絡運輸協定のある三セク、私鉄線は、通しの切符が発行されます。 運賃算定は、JR線は前後を通算した距離に相当する運賃で、そこに三セク・私鉄運賃を加算します。
お礼
回答ありがとうございます。 連絡運輸協定という言葉、以前から聞いたことはあったのですがそういうことだったのですね(苦笑) 1枚で通しの乗車券は無理そうですね。
お礼
迅速な回答本当にありがとうございます。 >問題は第2券片でして、ご指摘のように営業キロが101kmありませんので利用中の途中下車はできず学割も効かないという結論になります。 このあたり自分であまり理解していなかったのですが、良くわかりました。 >彦根~京都市内(経由 東海道・山陰・因美・智頭急行・山陽・東海道)の乗車券の場合、園部~相生間で大阪近郊区間をはみ出しますから、大都市近郊区間内相互発着の乗車券とはならず、制約も受けません。 これについてはもうそういうことかとすっきり致しました(笑) また、京都で分けることについてもそのような配慮をして頂いていたとは・・・ 本当にありがとうございました。