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義理の弟から一千万の借金。税金はいくら?

65才になる男子です。今月の末に不動産(土地)を購入する予定なのですが、予算が一千万円程どうしても不足で困っていたのですが、義理の弟がそのお金を用立ててくれると言うのです。実は私7月に共済の掛け金や保険の満期でかなりまとまったお金(約二千万円)が入る予定なのです。弟は「そのときその中からまとめて返してくれればいい。」との事で無利息でいいそうです。大変有り難い話なのですが、そこで質問なのです、この貸してもらおうとしている一千万円には、なにがしかの税金が発生するものなのでしょうか?(ちなみに不動産屋さんには7月までは待てないと言われてしまいました。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

実際に借り入れされて、返済される訳ですから、厳密に考えても贈与には該当しません。 但し、きちんと書類を用意しておかないと贈与とみなされる可能性はあります。 ある時払いの催促なしのようなものであれば、特に親族間であれば実質的に贈与とみなされる可能性がありますので、金銭消費貸借契約書を作成して、具体的な返済計画も記載されれば問題ない事となります。 (もちろんお金のやり取りも、証拠を残す意味で、通帳上でされた方が良いと思います。) 利息についても、無利息であっても、それだけで借り入れそのものが贈与とみなされる事はありません。 ただ、利息相当額が贈与とみなされますので、それなりの利息を支払うようにされておけば問題ない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm http://123s.zei.ac/zouyo/oyasyakkinn.html

yuttiy007
質問者

お礼

有り難う御座いました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

厳密にいうと贈与税の対象にされてしまう可能性があります。 土地や家を買うと、あとで「そのお金どうやって用意しましたか?」っていうお尋ねの紙がきます。本当に借りてあとで返すのですから、そのときのために借用書を作りましょう。 利息も銀行や住宅公庫の利息を調べ、だいたいそのくらいに設定すれば文句も言われません。利息も払いますよ、と、書きましょう。7月に返済するときにそのとおりの利息を支払わなかったとしても、贈与はその利息分だけにかかることになると思います。それなら基礎控除内ですよね。

  • nimar
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

厳密には贈与税の対象になると思います。 ここはひとつ、借用書を作成して、「貸借であり、利息を払う」という形にしてはいかがでしょう。弟さんは無利息でいいとおっしゃるでしょうが、書類を作成しておけば、他方から何か言われたときに便利だと思います。 利率の設定や借用書の様式は、著作権の絡みがあるので申し訳ないですが別途お調べください。

yuttiy007
質問者

お礼

早速のご回答有り難う御座いました。借用書を作成して、「貸借であり、利息を払う」という形をとれば税金はかからないのですね。参考になりました。