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入会する気がないのに。。。

恥ずかしながら http://www.yamato71045.com/index_96.php/?na=96 ↑このサイトに入会する気がないのにOK押してしまって入会してしまいました。 お金を払わないといけないのでしょうか? 80000円高すぎます。。。 助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.5

アダルトサイトの営業は 映像送信型性風俗特殊営業といい、都道府県の公安委員会への届け出だけで営業できます。 入会契約に際しては、18歳未満への営業を禁止しているため、身分証明書やクレジットカードなどによる年齢証明が義務付けられています。 ダウンロード→18歳以上・ダウンロード→利用規約では契約が成立しません。 正規の手続きはダウンロード→利用規約の確認→ダウンロード→身分証明書またはクレジットカードで18歳以上の確認(必ず個人情報の入力が必要です)→同意→契約成立 (発信元が海外でも日本で契約するので、日本の法律が適用されます) もし困ったことがあれば、消費生活センター(各都道府県に必ずあります)へ相談してください。 参考までに  改正風俗営業適正化法 第31条の8 第4項 「映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。」 通達↓ ​http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf​    

baneroa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無知な自分のために多くの回答を寄せていただき感謝です。 この機知識をつけて詐欺にかからないように注意したいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (9)

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.10

質問者のリンクを辿れないので、どういうタイプのサイトかわかりませんが、いずれにせよ私の過去の回答http://okwave.jp/qa2632539.htmlを、少しアレンジして回答します。 これは、本来は法律論ではなく、世渡りの知恵で乗り切るべきです。  私も、こういうパターンのサイトには、よく出くわします。しかし、実際に支払いを求められたことは一度もありません。もちろん、こちらから連絡したりしません。全部無視です。向こうは、こちらがあせって連絡してくることを待っているだけです。業者が、プロバイダに特定の時刻の特定のIPの割り当て先を聞いて、連絡を取って、法律論を戦わせて、最終的には裁判に持ち込んで取り立てるような、金と手間のかかるバカなことはしません。ですから、放置しておけば大丈夫です。ワンクリックであれ、ツークリックであれ同じです。  法的には、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」という法律があり、ここで、民法の「錯誤」の規定の特例が定められており、ワンクリックだと、重大な過失があっても、真に承諾の意思表示をする意思がなければ、「錯誤による意思表示の無効」が主張できます。ところが、最近は、ツークリックタイプがあり、ワンクリック後、「○○円ですが、よろしいか」式の窓が出てきて、真ん中に「OK」ボタンがひとつだけあり、それを押さざるを得ない(または、つい押してしまう)パターンが出てきました。これは、実は「OK」ボタンを押さないで、右上の「×」ボタンを押すか、LANケーブルを引き抜いたりすれば回避できます。特に「×」ボタンを押せば回避できることから、業者側は「OK」を押したということで、契約の成立を主張するケースが出てきました。しかし、右上の「×」ボタンを押せばよいというのは、なかなか気づかないことなので、結局は「錯誤」ということになり、実際に裁判になれば、「OK」を押したから、契約成立とは認められないものと思われます。したがって、ツークリックの場合でも、法律的に、「承諾の意思表示は錯誤により無効」という主張は成り立つと思われます。 いずれにせよ、安心していただいて結構だと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/qa2632539.html
baneroa
質問者

補足

http://www.yamato71045.com/ これならどうでしょうか?

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.9

補足です。 民法 契約内容の重要な部分を勘違いしていた場合(要素の錯誤)は、その契約の無効を主張できます。ただし、重大な過失によって勘違いした場合には無効を主張できません。 インターネットによる契約においては、業者が申し込みの確認画面を設ける等誤入力の予防措置を取っていた場合を除き、誤って申込みボタンをクリックしてしまっても、要素の錯誤による契約の無効を主張することができます(重大な過失とはなりません)。 ※サイトにアクセスしただけで申し込んだことにされてしまった場合は、こちらに申し込みの意思も過失もありませんので、契約は成立していません。無視してOKです。 電子契約法 (1) 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済 B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は「無効」となります。 (~これまでは、事業者から、操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立している、と主張することが可能でした。) (2) 電子商取引などにおける契約の成立時期の転換 電子契約法は、承諾の通知が申込者に「到達」した時に成立することになります。 (~これまでは、承諾の通知が発信された時に契約は成立していました。)

baneroa
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 民法を読ませていただき少しほっとしています。 多くの人に手間を取らせて申し訳ありません。 そして勉強になります。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.8

インターネットによる契約は通信販売と同じ扱いなので、クーリングオフ制度は適用されません。 住所・氏名等がバレるだけですので、絶対に手続きを行わないでください。

baneroa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん手続きはしません。 むしろあのサイトに行きたくありませんので。 助かります。勉強になります。

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.7

大丈夫です。心配要りません。 クーリングオフ制度もあります。いますぐ手続きしましょう。 消費生活センターでも呼びかけていますが、契約というのは ボタンを押したくらいでは締結になりません。 だいいち、あなたからカネを取ろうにも、相手はどうやって 目的を達成するのですか。住所・氏名・電話番号などを入力 したのですか? 精々、振り込ませるのが関の山です。しかし、振り込まないで 無視していればいいのです。

baneroa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん個人情報などは一切入力していません。 入力することさえもビビッていました。 そこがまだ救われたとこなのでしょうか・・・

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.6

ANo.5です URLに間違いがあり訂正します 風営法に解釈や運用に関する通達です http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

baneroa
質問者

お礼

丁寧にすみません。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.4

>過去ログを見ても「料金が発生する場合もあります」 >などの書き込みがあり何か心配で・・・ >ワンクリック詐欺と考えてよろしいのでしょうか 正規の手続きであれば、もちろん料金は発生しますので無視できません。 が、この手のサイトで、この値段であれば、ほぼ間違いなくワンクリック詐欺でしょう。 (個人情報も入力しないで契約成立するのは有り得ない) 参考URLの「もしクリックしてしまったら(契約の成否について)」の項を熟読してください。 ここを読んで無効になる要素が1つでもあれば完全無視でOK。 この手の脅しを気にしちゃう人は、ワンクリック以外の詐欺でもカモになってしまう可能性大なので、これを機会に勉強しときましょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/ワンクリック契約
baneroa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の間抜けさが身にしみます。 これからカモにならないように生きたいと思います。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

戒めとしてもその回答はまずくないですか? 単なるプログラム。 住所、TELなど個人情報はもれません。 一切無視でOK。

baneroa
質問者

お礼

ありがとうございます。 寝れないくらい反省しています。 無視で大丈夫なのでしょうか・・・ 登録画面に自分の住んでいる都道府県が書いてあったのがきがかりです。 後で見るとしっかり利用規約もそれっぽく書いてあるし・・・

  • gutierrez
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.2

おそらく支払うことになるかもしれませんね。 同意してOKを押してしまったわけですから。 あなたもワンクリック詐欺はもちろんしっていたでしょうし、アダルトサイトに入るとそういったものは多々ありますので、利用規約をよく読む必要があると思います。 やはり自分自身に責任があるのではないかと・・・

baneroa
質問者

お礼

払わないといけないのでしょうか・・・ 個人情報などは書き込むところがなかったのですが、 払わなかったらやはり大変なことに? ずうずうしいのですが何とかなりませんか?

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.1

被害者を増やさないためにも、そんなURLを貼らないようにしましょう。 「ワンクリック」とかで過去ログを検索してください。 同じ悩みを持った人が、ウンザリする程いますので。

baneroa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 てんぱって自分のことしか考えてませんでした大変申し訳ありません。 過去ログを見ても「料金が発生する場合もあります」 などの書き込みがあり何か心配で・・・ ワンクリック詐欺と考えてよろしいのでしょうか

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