国務大臣の選出について
日本国憲法第68条において、「その国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」とされている。
これは、裏を返せば、半数未満であればその人数には制約がないことを意味する。現在、閣僚は最大19人任命できるため、9人までは民間人でもよいことになる。
上記の日本国憲法の規定によれば、国務大臣に民間人起用は認めているようです。であるならば、衆議院議員以外に、参議院議員、選挙されていない日本国民でも首相指名選挙で選出されたら、総理大臣になれ、選出者(総理大臣)による指名で各省庁の国務大臣になれるということですか?
また、参議院議員が首相指名選挙で選出されたら、総理大臣になれるなら、参議院議員でも国務大臣にもなれるということですか?