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工事請負変更契約について

工事変更により役所から変更契約書(増額)をもらいましたが、「指示書を以って契約とします。」と言われましたが、どういうことでしょうか? 今まで変更契約をしてもで指示書を貰った事なんかないんですが。 まだ、工期期間中(施工中)で検査もしていません。 変更契約書に契約日(H19.1.24)は記載されていますが、指示書を貰うまでは契約出来ないという事ですか?

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  • takuranke
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回答No.1

役所の担当者に指示書を何時もらえるのか、確認したほうがいいです、渡し忘れなどもありますので。 また、会社の先輩や上司で経験した人はいないのでしょうか、いるのなら聞くのが早いです。 通常変更箇所が明確になっていないと、金額の訂正なども出てくると思いますので、契約書の作成は難しいでしょう。 契約日は記載された日時になります。なので、2週間後に作成しようと契約日からの締結になります。

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