• ベストアンサー

免許取消について

約八年前になりますが、免停中に運転をしてしまい、更にそれが警察に見つかって取消の処分を受けました。 しかしその直後に当時住んでいた大阪から福岡に引っ越したために、その後の処分が曖昧なまま現在に至っています。 罰金は当時で約10万円程だと言われましたがまだ納めておりません。 延滞料等はいくらくらいかかるのでしょうか? また、罰金を払えば免許はすぐに取りにいけるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 罰金は当時で約10万円程だと言われましたがまだ納めておりません。 > 延滞料等はいくらくらいかかるのでしょうか? 裁判所に行った覚えがないのであれば、おそらく不起訴処分で決着していると思われます。仮に不起訴処分になっていなかったとしても、無免許運転の罪は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(改正前)にあたり、5年より短い懲役刑にあたる罪は、犯罪行為が終わった時から3年で時効となるので(刑事訴訟法250条6号)、既に公訴時効が成立しています。 さらに罰金刑の略式命令や判決を受けていたとしても、罰金は刑の言渡しが確定した後3年間執行を受けないことで刑の時効が完成し、執行は免除されます(刑法32条6号)。 というわけで、いずれにしても罰金を払う必要はないでしょう。 > また、罰金を払えば免許はすぐに取りにいけるのでしょうか? 免許と罰金は無関係です。取消し処分の方はちゃんと受けられたのであれば、既に欠格期間は終了していますので、免許の取得は可能です。ただし、取消処分者講習を受ける必要はあります。詳しくは参考URLを見てください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
taka0070
質問者

お礼

詳しく説明していただきまして大変助かりました。近いうちに講習を受けたいと思います。ありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

回答No.5

免許取り消しの欠格期間は人それぞれですが、最高でも5年ですので、もう大丈夫かもしれません。 ただ、罰金刑と言って反則金ではなくいわゆる前科に該当する刑罰を受けているはずで、労役に行っていないなら、最悪逮捕される可能性もあります。もしくは一斉逮捕が実施された際に手配されているかもしれません…。 早めに出頭した方がいいでしょうね。

taka0070
質問者

お礼

ありがとう御座います。早めに警察に行こうと思います。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.4

取り消し処分者を対象にした講習を受けて、 まずは受験資格を得る必要があります。 その講習は、申し込んでから何ヶ月待ち、みたいなこともあるとか。 いきなり取りに行くことはできません。

taka0070
質問者

お礼

参考になりました。ありがとう御座います。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

免許取り消し後1年で免許は再取得できます。その執行状がでるはずなんですけど。 罰金を期日までに納めなかったら労役となります。でも納付書来ていないですよね。 管轄だった大阪の警察署に問い合わせた方がいいと思います。

taka0070
質問者

お礼

ありがとう御座います。参考になりました。

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.1

>約八年前になりますが それ以後請求がまったくないのであれば、すでに消滅時効に なっている可能性があります。市役所などの法律相談で詳し く尋ねられるとよいです。

taka0070
質問者

お礼

ありがとう御座いました。早速次の休日にでも役所に行ってみようと思います。

taka0070
質問者

補足

回答ありがとうございます。 市役所へとありましたが、警察に出頭する必要は無いのでしょうか?

関連するQ&A