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免許取り消し

15点オーバーで、免許取り消し処分の聴聞会のハガキが来ました。 後の簡易裁判で、処分が免停に減刑することはあり得るのでしょうか。 また、そうした前例が存在するのでしょうか。 そしてそれはどのような簡易裁判だったのでしょうか。 もし詳しい方おられましたら、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

後の簡易裁判で、処分が免停に減刑することはあり得ません。 不満が有れば正式な裁判を起こすことになります。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

裁判をするのは刑事処分であって、反則金や罰金がこれに当たります。 免停や免取は行政処分であり、90日以上の免停処分対象者には聴聞会で弁明の機会が与えられます。この結果如何によっては、処分が緩和されることもあり得ます(↓URL参照)。違反の種類や弁明の内容で決まるでしょうから、十分に準備されてから行くことをお勧めします。勿論、違反について反省するのは当然ですが…。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

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