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皆勤手当てがつく月とつかない月がある?
パートで働いて5年半になります。働き出して次の月から皆勤手当てが5000円ついていましたが、今月、休んでもいないのに皆勤手当てがついていませんでした。社長に言ったところ、会社の売り上げが少ない月はつけていないはずだといわれました。長期休暇がある1月、5月、8月だそうです。でも、今まで私が休まない限りついていました。もし、今年からそうなるといわれれば納得しないといけないのでしょうか?労働条件通知書をもらわずに今まできてしまいました。抗議する事はできますか?
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2
>もし、今年からそうなるといわれれば納得しないといけないのでしょうか?労働条件通知書をもらわずに今まできてしまいました。抗議する事はできますか? ここのくだりは問題があります。先ず「納得しなくても良い」ですし、「抗議もできます」。けれども「今年からそうなる」と言われればそれまでです。私は口頭契約を“日替わり契約”と呼んでいます。日々変えることも可能と言う意味です。 なお、就業規則・賃金規定にそのように規定されていればそれでもOKと言えそうです。
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1
手当に関しては、給与と違い、雇用者が任意で変更できます。実質的な給与を構成する要素であれば別ですが、一般に労働法で保護されていません。 就業規則に皆勤手当は必ず出すと書かれていれば別ですが、抗議しても無駄だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。就業規則があるのかどうかさえ疑問な会社なので、書類にして提出してもらおうと思います。
お礼
ありがとうございました。今からでも、労働条件通知書をもらおうと思います。今回の件で色々と勉強しました。いい機会になりました。