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人を殴ってしまいました。たすけてください(その2)

弁護士さんに相談してきました。 質問内容…相手から示談金50万円と言われました。これは妥当でしょうか? 弁護士さん…相手が通院しているのなら病院の診断書コピーと相手の給料明細書等を送ってもらわないといけない。そしてそれをもとに…高くても30万円程度だと思うのですが…はやく終わらせたい場合は一括で30万円を払い、弁護士にお願いして示談書に「民亊刑事一切請求しない」という書類を書く…と言われました。 しかし、相手方に電話をして「診断書のコピーと給料明細書を送ってほしい」と伝えたところ、相手は一切納得せず… (1)○○さん(私)の所には送りません。診断書は警察に送りますよ。それでいいのですか? (2)20日間拘留となっていいのですか?前科がつきますよ? (3)たった20万円の違いなのに、30万円では納得できません、50万円出せ! (4)今日弁護士さんから30万円くらいと言われて、私は20万円減っただけで気になりませんが、○○さん(私)には20万円の違いがあるんですよ。 (5)刑事事件になると家庭やまわりの知り合いにもばれて嫌ですよね~。 (6)バカじゃないですか?何でもっと自分の事を考えないのですか? (7)会社も首になって前科もついて、たった20万円がもったいないって…絶対あとで後悔します。 (8)弁護士は分からないですよね、他人ですから。 (9)示談書も店で売っているんであっという間ですよ。 (10)俺には何も損はないんですよ。裁判で20万円減ったって。 (11)○○さん(私)のいう20万円って大きいのかね~? (12)よく考えてください。明日午前に電話します。 …と1時間言われて何もいえなくなってしまいました。 なかなか解決できないです…再質問ですが、助けてください。 前回の質問です。 http://okwave.jp/qa2691659.html

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  • sophia77
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回答No.8

(補足要求にも、回答にも打ち返しがないので、非常に気が殺がれますが、) ANo.4のご指摘のとおり、既に警察は暴行の事実を把握しているのだから、傷害の可能性も当然視野に入れているはずです。したがって、今、とりあえず処分保留で釈放されているのなら、仮に今初めて警察に診断書が送られてきても、それだけで突然、逮捕、勾留には至らないものと思われます。(逮捕、勾留は、刑罰そのものではなく、逃亡や証拠湮滅の防止のための制度です。)もし、逮捕、勾留の必要な事案なら、既に逮捕、勾留されているはずです。(逮捕、勾留して、診断書取り寄せという順番になるはずです。) また、20日間「拘留」(正しくは、「勾留」です)されても、前科にはなりません。それは、期間の長短の問題ではなく、「勾留」は刑罰ではないのです。 それらを総合して考えると、単なる恐喝である可能性が高いように思われます。 そして、最後に補足要求ですが、なぜ交渉を弁護士に委ねないのですか?

ao_juku
質問者

お礼

弁護士さんに任せたいですが、そのような高額なお金が無いのは確かなので…まずは自分でできることをして、弁護士さんに相談しながらしていこうと考えています。 ただ、勾留は刑罰ではない…勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (11)

回答No.1

脅迫ですね。あなたも一緒にどうですか?と言ってやればいいのに。 留置所ならまだ暖房ありますよって。 20日間ごときの拘留では前科にはなりませんけどねw 逮捕=前科ではありません。 応じる必要などありません。 会話を録音でもして、警察に自分から飛び込みましょう。 話だけの状況なら、微罪処分か起訴猶予が妥当かと。(つまりはお咎め無しです)ここでの話だけなので、断定は出来ませんが… おそらくは病院に行って無いから、診断書が出せないのです。 また、診断書を警察に送ってもらってもいいですよ。被害届けに添付しなければ全く意味はありません。先に被害届けを出しておきましょう。 給料明細も無いのかもしれませんね…

ao_juku
質問者

お礼

ありがとうございます。 会話の録音を検討します。お礼が短くて申し訳ないですが、相手と納得いけるよう努力をしていきます。

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