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「あるある」問題を薬事法で考えた場合
「あるある」問題が今話題ですが、“納豆を食べると痩せる、データもそろっている”というのは、TV局という広告媒体が放映する限り、もし嘘であれば薬事法(こうなると詐欺?)に違反していると思うのですが、フジテレビや関西テレビから誰も逮捕者がでないのでしょうか? またスポンサーであった花王には全く責任はないのでしょうか? 法律的にどうでしょう、気になります。
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- akira-45
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回答No.1
関西テレビやフジテレビが納豆の販売をしているのであれば薬事法に抵触するでしょう。 データ捏造は行政処分が相当でしょう。原発でもありましたよね。 花王は番組の中身をスポンサードしたのではなく、その時間帯を使用したので責任はありません。