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特別送達を受け取らない相手を訴えるには
こんにちは。福岡に住んでいますが、大阪にいる人に対して裁判を起こしたいのですが、相手が特別送達を受け取りません。本人が住んでいることは確かです。どうしたらいいでしょうか?
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タイトルでは「訴えるには」となっていることから刑事事件にしたいようです。 それならば「不可能です。」と云うのが正解と思われます。 それより、その民事事件を勝訴に導けばいいわけでしよう。 それならば「指定日送達」「執行官送達」「先置送達」等々、送達の方法はいくらでもあります。 担当書記官と相談して、その送達方法を聞き出し、手続きを進めて下さい。 どの送達方法もできなければ最後の手段で書記官が送達すれば、相手に届かなくても届いたとして訴訟を進めることのできる手続きもあります。(民事訴訟法107条) なお、裁判所からの特別送達は相手に解るようになっています。 「印」や「署名」が必要なため。
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- tk-kubota
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>「指定日送達」「執行官送達」「先置送達」とはどういった送達方法なのでしょうか。 指定日送達→何日、何曜日等を指定して配達する方法 執行官送達(先置送達)→執行官が直接に持って行き渡します。居なければ置いてきます。それで「送達された」とみなします。 >特別送達の場合と、書記官が発する書留は、相手が見て区別できるのでしょうか? 郵便局の配達員が手渡しますので、受取人がみればわかります。 受取人が初めての場合はわからない場合がありますが。 >印や署名とはどういうことなのかもう少し詳しく知りたいです。 郵便局の配達員が手渡すとき、受取人は印や署名をします。 それは裁判所に返されます。 ryokkonさんは、なれていないようなので、裁判所の担当書記官に聞くのが一番いいです。電話でいいですから進めかたについてお聞き下さい。 ここで、さまざまなことを聞いても手間どうばかりです。
- montarou_x
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No.1への補足として書き込みいたします。 同居人も特別送達を拒否しているとして、最高裁判所判例が参考になるのではないでしょうか。 「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01 受取拒否ならば、その意思は到達していると見なして相当でしょう。ただし不在の場合は、到達の有無について判決が分かれていますのでご注意ください。
お礼
ありがとうございます。内容証明の要件のようですが、特別送達でも同じなのでしょうか? どうやら同居人が「本人はいない。不在だ。」と言っているようなのですうが。 どうすればいいでしょうか。
- utama
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すでに、裁判所に訴状を提出し、特別送達郵便により送達したが戻ってきたということでしょうか? 当然ですが、特別送達郵便が戻ってきたのであれば、送達の効果が生じることはありません。 このような時は、相手の勤務先がわかれば、勤務先に再度送達してみてください。 勤務先にも送達できないようであれば、書留郵便に付する送達というのを裁判所にお願いすることができます。書留郵便に付する送達の場合は、郵便物が、戻ってきたとしても、送達したとみなされます。 ただ、書留郵便に付する送達を依頼する場合は、相手が確実に住んでいることや、勤務先がわからないことなどを裁判所に説明する必要があり、通常、現地調査をした上で、その報告書や写真などの提出が必要になります。大阪まで調査に行く必要がありますので、大変です。
お礼
ご解答本当にありがとうございます。 相手は自営ですが、恐らく自宅で開業しているのだと思います。 勤務先に送達しても恐らく同じ結果だと思うので、いきなり書きとめで送達したいと思うのですが、調査とは具体的にどんなことをすればよいのでしょうか?
補足
>すでに、裁判所に訴状を提出し、特別送達郵便により送達したが戻ってきたということでしょうか? はい。そうです。 相手の自宅に残る郵便局からの不在連絡票には「特別送達」である旨や「書留」である旨の記載はされているのでしょうか?つまり相手がその判別ができるのでしょうか?
- montarou_x
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特別送達の受領を拒否しているということでしょうか。過去の判例によると、たとえ受領拒否したとしても意思表示は到達したと認定されています。 意思表示が相手の勢力圏内、すなわち相手が了知しうる客観的な状態にあると認められれば、同居人等に渡された場合でも到達したと見なされます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 相手が了知しうる客観的な状態にすればいいということでしょうか? 同居人は住んでいます。同居人が受け取れば到達とみなされ、同居人すら受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか?
補足
もう少し詳しくお話すると私の住んでいる福岡の裁判所で訴訟をしたいと思っているのです。そこで特別送達を送っているのですが、いないということで返ってきました。相手が了知しうる客観的な状態とはどんな状態でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 いえ、刑事事件ではなく、民事事件です。 民事事件の場合に「訴える」という表記が適切でなかったのならお詫びいたします。混乱させてすみませんでした。 「指定日送達」「執行官送達」「先置送達」とはどういった送達方法なのでしょうか。 また、特別送達の場合と、書記官が発する書留は、相手が見て区別できるのでしょうか?印や署名とはどういうことなのかもう少し詳しく知りたいです。