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一時所得になる場合とならない場合

商店で「1万人目のお客様です!10万円分の商品券差し上げます!」となったら一時所得になりますよね。 以前質問して,ETCのマイレージサービスで得た無料通行分や商店のポイントをためてもらった商品券などは,特典(オマケ・値引き)と考えると一時所得にはならないと聞きました。 なぜ値引きなら一時所得と言えないか,どんなものが特典(オマケ・値引き)で,どんなものなら一時所得と言えるか,参考サイトなど含めて教えていただけますか。

みんなの回答

noname#120265
noname#120265
回答No.2

1.来客数を増やす目的で、何番目かのひとに、賞金を授与する場合は、確かに、法人からの贈与になりますし、法人との間に特別な関係がなければ、一時所得になります。一時所得も雑所得も、典型的な所得からはずれた所得を対象としているので、実務上でも一時所得か雑所得か紛らわしいことがありますが、判別点は、先の通達にも書かれているとおり、一時所得は「他の所得には入らなくて、臨時的、偶発的に発生する所得」が例示されています。また、「贈与」というのは、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされているとおり、きわめて明確に贈与だと言えます。 2.しかしながら、ポイントをためるケースでは、いくら貯めたら、1000円分のお買い物券と交換しますという契約ですから、「臨時的、偶発的に発生するもの」でなく、「相手方が一方的に無償で買い物券をあげ」ようと言っているのではありません。「値引きなるから、一時所得にならない」というのは、本質をよく見ていない議論だと思われます。無料通行券や1000円割引券などを、どうしても所得として計上するのなら、雑所得になります。 3.いろんな考え方があっても、実務で通用するものは、そのかから限られます。

noname#23370
質問者

補足

回答ありがとうございます。 航空券のマイレージを利用する場合は一時所得になるようですが,飛行機のマイレージと商店のポイントカードの違いはどうなんでしょうか。 http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot035.htm

noname#120265
noname#120265
回答No.1

それは、「一時所得」の定義(一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの)から当然に導かれるものなのです。 ポイントのようなものは、チマチマと貯めて交換するものなので、一時に取得したものではありません。 ポイントを所得として捉えるのなら、むしろ、雑所得でしょう。したがって、ポイントプログラムにより、商品券(デパートなどのもの)を獲得したときは、雑所得として課税されることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/08.htm
noname#23370
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一時所得の「法人からの贈与により取得する金品」に該当するのではないかと思いました。 また,貯めている時を考えるならば一時ではないかも知れませんが,交換の時を考えると一時のような気がしてきます。 いろいろな考え方があるようなので,加えて回答・他の方の回答よろしくお願いします。

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