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厚生年金について

質問をさせて頂きます。よろしくお願いします。 55歳の女性です。最近離婚をしました。 元主人は会社を経営しております。 私は現在もこの会社に勤めており、お給料をもらっています。 給料は離婚してから大幅に下がり手取り8万程になりました。 そこで厚生年金ですが給料は値下げしますが 今までの給料の金額で算定基礎届を提出する事は可能でしょうか。 差額は会社が負担してくれます。 実際の支払給料と社会保険事務所に届ける算定基礎届の給料の金額が 異なるのは違法になるのでしょうか。 ご回答 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoba_chan
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回答No.2

前提がよくわかりません。 離婚を原因に給料を不当に減らされたというのであれば、社会保険云々はともかく、まずはそちらをどうにかすべきかと思いますが。 >実際の支払給料と社会保険事務所に届ける算定基礎届の給料の金額が 異なるのは違法になるのでしょうか。 これは確実に違法です。違法となるのは社会保険庁の届出をする事業所(お勤め先の会社)でtosiko_2006さんではないですが、将来の給付額に反映することは確実ですので、「不当に給付を受けようとしていた」と判断されれば、最悪、詐欺の共犯となる可能性も否定できません。 したがって >そこで厚生年金ですが給料は値下げしますが今までの給料の金額で算定基礎届を提出する事は可能でしょうか。 これは不可能です。 もっとも、標準報酬月額の改定は3ヶ月間の報酬月額の平均の額が、厚生年金保険法第20条に定められる標準報酬月額の表(全部で30等級)に比べて2等級以上変動したときに、4ヶ月目から改定されるので、とりあえず3ヶ月間の標準報酬月額はそのままになっているはずです。 今の状況がよくわかりませんが、もしも会社の説明で「そのままやってあげているから」などといわれているのであれば、いいように丸め込もうとしていると考えられます。ご注意ください。

tosiko_2006
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

違法です。提出できません。

tosiko_2006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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