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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財形住宅貯蓄額(貯蓄型)550万円超、加え要件違反解約時の課税について)
財形住宅貯蓄額550万円超、解約時の課税について
このQ&Aのポイント
- 財形住宅貯蓄(貯蓄型)5年以上前に元利合計が550万円を超え、更に要件違反解約時の課税について調査しました。
- 550万円を超えた時点で源泉分離の20%課税となりますが、解約時はその時点での利息から課税され、特段解約時に新たな課税はありません。
- 5年遡及の課税は関係ありません。毎年の利息からの源泉分離課税が行われているため、解約時の課税には影響しません。
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質問者が選んだベストアンサー
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noname#109588
回答No.2
>10年前(遡及時効の5年前以前)です。 >全額解約時に別途課税があるかを心配してます。 この場合は、10年前から課税されてますし、それ以前の利息については時効が成立しているので追加課税されることはありません。 したがって、全額受け取れます。
その他の回答 (1)
noname#109588
回答No.1
たとえば、550万を超えたのが、3年前だったとします。 3年前から発生した利息には20%課税されます。 そして、般要件違反(目的外払い戻し)における全額払い戻しとした場合は5年前から3年前の2年間に発生した利息に対して20%課税されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
質問者
補足
>たとえば、550万を超えたのが、3年前だったとします。 10年前(遡及時効の5年前以前)です。 全額解約時に別途課税があるかを心配してます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。