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物件と債権のちがいについて教えてください

 物件と債権のちがいは、排他性がある、ないとの説明文を読んだのですが、頭が悪いうえに、排他性という聞きなれぬ言葉に頭が混乱してよく理解できません。具体的に言うと、「排他性」ってどういうことなのでしょう。  宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 要するに、同一内容の権利を発生させることができるかどうかです。もちろん、物権設定者が話し合って、相互に矛盾しない権利は可能です(共有とか、同一順位の抵当権など)。債権は相互に矛盾する契約は可能です(先ほどの出演契約など)。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.3

  お二人の良回答に付け加えます。  排他性とは、同じ対象物に関して、同じ権利が成り立たないということです。例えば、同じ建物に関して所有権が二つ存在することはないということです。先に所有権を取得し排他性を備えるための要件である登記を備えると、誰に対してもその建物の所有権を主張できます。共有でない限り二人の所有者は存在しません。  債権の場合shoyosiさんが書いておられるように全く同じ権利でも存在可能です。  その後の処理も違ってきます。    物権では、排他性があるために物権的請求権により復権を持たない人の占有を排除できます。  これに対し債権では、同じ債務を別の人に負ってもどの人に対する債務を履行するかは、債務者の自由です。履行されなかった場合には、損害賠償で処理します。  下記のサイトの「ゴマの勉強部屋」の「民法を学ぶ・基礎編」の物権を参照してください。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgl6015/
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 債権とは、特定の人(債権者)が、特定の人(債務者)に対して、特定の行為(給付)を請求する権利のことであリます。たとえば、あす、Aという芸能人が同じ時刻、東京都と大阪で別々に出演する契約を結ぶことは可能です。このように、債権には排他性が無く、同一の内容の債権が、同時に存在することも可能です。一方、物権は、江戸時代の土地のように、農民、大名、将軍などが所有権を主張できましたが、現在は同一の物(土地)に対しては、同一の内容の物権(所有権)が成立することはありません。これを物権の「排他性」といいます。これが、物権と債権を区別する重要な点とされています。しかし、最近では、不動産賃借権について、このことを厳格にしますと、賃借権者の権利が守られなくなります。このため、これらの権利には、特別に排他性を認める傾向にあります。このことを不動産賃借権の物権化と呼ばれています。

satumaimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 頭が悪くてあまり理解していないかもしれませんが、まとめると物件には排他性があって(2人で所有可)、債権には排他性がない(1人のみ所有可)ということですかね。

satumaimo
質問者

補足

逆でした!

  • kanten
  • ベストアンサー率27% (479/1747)
回答No.1

下記サイトによりますと、 排他性とは,一つの物に対して同時に二人が所有権 (あるいは同一内容の制限物権)を有することができないことである。 もし排他性を否定すると,一つの物について二人の人が それぞれ自由に使用収益できることとなり, それぞれが返還請求権を行使できるから,混乱が生じる。

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/micp-9-2.html
satumaimo
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。広い意味で排他性は分かりました。 参考HPちょっと私には難しいかも・・・・・(笑)

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