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役所の収入役について
収入役がいない役所があります。このような方法が取れるのでしょうか。取れる場合は、収入役の仕事をする人はいないということなのでしょうか。そうであれば、収入役という職が必要ないと思いますが。
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市町村の条例で、収入役を置かない事とする事ができます。自治体の考え方で、財政難のため収入役をおかない自治体もあります。収入役は、町長・助役の次に給料が高いので、収入役を置かないことによる財政効果は大きいと思います。 収入役がいない場合は、助役や出納課長などの職にある人が、「***市収入役職務代理者」という形で、収入役の職務を行ないます。 収入役を置くかどうかは、市町村長の考え方によりますが、収入役にどの程度の責任を負わせるかによって、必要性が変わってくる事になります。
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- shoyosi
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回答No.2
地方自治法で市町村には収入役1人を置くことになっています。ただし、町村は、条例で収入役をおかず、町村長または助役をしてその事務を兼掌させることができます(168条2項)。