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株式会社の株主の権利教えて

資本金2000万円の株式会社に知人の紹介で投資しました。額面300万円ですが、株主総会を一度も開きません。既に6年が経ちます。資金の確保の強力な方法を教えてください。 PS; 代表と取締役2名は開き直っています。 よろしく

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>会社役員は昨今のやからと同じくもぬけの殻にして逃げる算段と思われます。しかし個人は公私混同で太っているのですが、個人的に責任を追及しかないように思われます。 要は、会社を犠牲にして私腹を肥やしているということでしょうか? それならば もともと取締役は会社から委任を受けた立場で、善管注意義務があります(会社法330条、民法644条) そして、競業避止義務や利益相反取引などを会社法356条に基づかず行った場合は、会社法423条による賠償責任を会社に対し負います。 また悪意や重大な過失により取締役が職務を行い、市場で取引されていないが、株式の価値が下がった場合、会社法429条1項により取締役らに賠償責任が発生します(第三者に株主が含まれるのか否かは争いがあります)。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 というわけで、手段はないわけではないですが、 裁判にむけていろいろ立証する必要があるので、弁護士と相談することになります。 弁護士と相談して、取締役個人からとれず会社からというのであれば、無理なのでしょう。弁護士に対し、取締役個人から賠償させたいということを、お話しになりましたか?情報はすべて提供してくださいね。 株主には、本来取締役をチェックする権利があります。少なくとも一部の株式に譲渡制限がない株式会社(公開会社)においては、個々の取締役を取締役会がチェックし、少なくとも会計面で会計監査人か監査役がチェックすることになってます。また公開会社においては、取締役の任期が最長2年となっており、取締役として適任かどうかを株主総会でチェックすることになってます。 公開会社においてはチェックが可能ですし、非公開会社でチェックできないリスクは、予めわかっているので、会社法においてはそれを承知で株主となった場合は自己責任という思想と理解しています。

pure007
質問者

お礼

ありがとうございます。 懸念について解答ありがとうございます。 実情は詐欺的になっています。会社や株主訴訟しても債務名義のくたびれ儲け以下になると思われます。 役員の過失について個人賠償の道があれば突破したいと思いますが。法以内で強力なプレッシャーがあれば教えてください。 以前裁判で勝っても時間とその後の取立手続き又回収率を考えたら、ベストでない事が有りました。 よろしく

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>会社相手で赤字なら捕り様がない回答損害賠償しても無駄の意見でした 相談されているのでしたら、話は早いですね。 もともと、会社の出資というのは、出資したお金を自体を返してもらうことは前提としていません。あくまでも配当で還元されます。 採りうる手段は、誰かに株を譲るか、 逆に他の株主の買うか同意を得るなり委任状を得るなりして、株主総会の多数派になって、取締役を入れ替えることでしょう。 議決権が15%あるならば、累積投票を要求すれば、取締役の人数によってはあなたの指示する取締役を送り込めるかもしれません。

pure007
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 会社役員は昨今のやからと同じくもぬけの殻にして逃げる算段と思われます。しかし個人は公私混同で太っているのですが、個人的に責任を追及しかないように思われます。 この追求の方法が有れば、攻められるのですが、妙案は有りますね。 どなたか、糸口を教えてください。又は攻め方でも結構です。 よろしく

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>資金の確保の強力な方法を教えてください。 意図が不明ですが、 定期株主総会は、会計年度毎に開催されなければなりません。会社法296条 3%以上の株主の権利として、株主総会の議題提案、召集要求を取締役に対してできます。応じない場合は裁判所の許可を得て、召集できます。会社法297条 他にもいろいろ権利がありますが、実際にやるとなると面倒なので、早めに弁護士さんに相談してください。

pure007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士には2件相談しました。 会社相手で赤字なら捕り様がない回答損害賠償しても無駄の意見でした。それは明白とおもっていました。 総会は一度有りました、役員が暴力団風を連れてきて何も無い黙れの罵倒でチョンでした。

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