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確定申告(退職→転職→退職)
長年勤務した会社を昨年1月末で退職しました。10月に転職しましたが、再び12月末で離職しました。転職先では社保に加入していませんでした。現在、手元には3枚の源泉徴収票があります。(1)退職先(2)その退職金分(3)転職先、です。転職先には年末調整?の緑字の用紙は提出しました。自分で納付した国民年金や生命保険の証明書も添付しました。 今になって疑問なのですが、昨年1月末で退職した会社の分(1)(2)は本来、転職先に提出するべきだったのでしょうか。その場合、自分で確定申告する必要はあるのでしょうか。 始めての経験で調べても解らず、こちらに質問いたしました。よろしくお願いします。
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>さっそく転職先の源泉徴収票を確認してみたら、該当箇所には金額が記載されておりませんでした。年末調整されていないのですね。 そういう事になりますね。 摘要欄に「年末調整未済」と書かれてあれば、なおさら間違いないこととなります。 (仮に書かれてなくても、年末調整されていないのは間違いありませんが) >教えて頂きたいのですが「社会保険料等の金額」と「生命保険料の控除額」に金額が記載されていても、会社に提出してしまった証明書は必要なのでしょうか。(「記載=証明」にはならないのですか?) なるほど、その欄までは記載しているけど、年末調整はしていないという事ですね。 (通常は、年末調整していなければその欄は記載されませんが) いずれにしても、年末調整されていないのであれば、控除の欄に記載があっても証明とはなりませんので、会社から控除証明書を返却してもらって確定申告書に添付すべき事となります。 (年末調整していなければ、会社にも保存義務がありませんので、会社では不要という事になります) >あと、退職金の源泉徴収票ですが、「支払金額」が「退職所得控除額」に満たないので「源泉徴収税額」がゼロになっていると捉えて間違いないでしょうか。その場合は確定申告の際は不用でしょうか。 そうですね、支払金額が退職所得控除額に満たなければ、退職所得金額は0円となりますので、かつ、源泉徴収税額がないのであれば、一緒に申告する必要はない事となります。 (従って、源泉徴収票は、給与分のみでOKという事になります)
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- kamehen
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まず、転職先ですが、12月末退職の場合ですが、年内最後の給与支給日後に退職された場合には、年末調整はそこでできる事となります。 ただ、年内に前職がある場合には、その前職分の源泉徴収票を提出して合算して年末調整すべき事となりますので、提出していなければ正しく年末調整されていない事となります。 退職後ですから、その場合は、確定申告されれば良いとは思います。 ところで、転職先で年末調整はされたのでしょうか? 源泉徴収票を確認すればわかると思いますが、「支払金額」と「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」のみの記載であれば、年末調整されていない事となり、それ以外の「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」の欄に金額の記載があれば、年末調整済みと思われます。 もしも年末調整されていなければ、会社に提出していた国民年金等の証明書が、確定申告の際に必要となりますので、会社から返却してもらうべき事となります。 (年末調整済みであれば、源泉徴収票に記載されているものが証明代わりとなりますので、それに関しては証明書は不要となります) (2)の退職金の源泉徴収票ですが、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、申告の際も不要となりますが、提出してない場合は一律20%の源泉徴収がされているはずですので、一緒に申告されれば還付される可能性があります。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合であっても、源泉徴収されている所得税がある場合には、退職金の源泉徴収の際には定率減税が考慮されていませんので、一緒に申告されれば、その分の還付がある可能性があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 要は、確定申告の際に必要なのは、(1)(3)、場合によっては(2)、それと年末調整されていなければ国民年金の証明書等、それと認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
補足
とても解りやすいご返答ありがとうございます。厚かましいのですが、2点質問させて下さい。 さっそく転職先の源泉徴収票を確認してみたら、該当箇所には金額が記載されておりませんでした。年末調整されていないのですね。教えて頂きたいのですが「社会保険料等の金額」と「生命保険料の控除額」に金額が記載されていても、会社に提出してしまった証明書は必要なのでしょうか。(「記載=証明」にはならないのですか?)あと、退職金の源泉徴収票ですが、「支払金額」が「退職所得控除額」に満たないので「源泉徴収税額」がゼロになっていると捉えて間違いないでしょうか。その場合は確定申告の際は不用でしょうか。再三の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
お礼
すぐに回答してくださって、ありがとうございます。私でも理解できる内容にして頂いたことで、とても助かりました。こちらに質問して、本当に良かったです。早速、休み明けに税務署へ行ってきます。kamehenさん、ありがとうございました!