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不倫カップルへの社会的制裁は?
以前立ち読みした本に書いてありましたが、夫婦には貞操の義務があり、不倫などの行為は民法で定められた不貞行為に当り、それらの行為には罰則規定があり、しかも、損害賠償を請求できるとかいてありましたがこれって本当なのですか? 私の友人(男)は他人の奥さんと関係を持ったことがその奥さんのご主人にばれてしまい、かなりもめたようですが、結局双方の話し合いで解決がつき、金銭を支払うことは免れたといってました。これってラッキーな方? どなたか教えていただけますか?よろしくお願いいたします。
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結婚している人は配偶者以外との性行為を禁止されています。 もし配偶者以外と性行為を行ったら(=不貞)不法行為となるそうです。(犯罪ではない) つまり浮気をすれば損害賠償を請求できることになります。浮気をした配偶者だけでなく愛人にも請求できます。 慰謝料の相場は50~60万×婚姻年数程度らしいです。 不倫が原因での離婚の場合はもう少し高く、相場は100万~300万程度のようです。 損害賠償請求ができるのは不貞の事実を知ってから3年以内です。 詳しくは下記URLを参照してください。
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noname#2303
回答No.1
金額は裁判によって決まるので言えませんが、訴えられれば払わなければいけません。 お友達はラッキーでした。 でも、不倫がご主人に分かってから(不倫の行為があった時からではなく)3年以内(だったかな?)に訴えられるとやはり払わなければいけなくなるでしょう。 まだ3年経ってなければ、ご主人の気が変わらない事を祈ってあげた方がいいかもしれませんよ。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。とても勉強になりした。 ご主人の気持ちが変わらないように祈りたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。やはり本に出ていたとおり不法行為なのですね。具体的な賠償金額を知ることもでき、大変参考になりました。参考URLこれから見に行ってきます。