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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権保有者を持たない子の待遇について)

親権保有者を持たない子の待遇について

このQ&Aのポイント
  • 駅などに置き去りにされた子供は孤児院で保護されるが、両親の国籍不明時の戸籍・国籍や遺棄された子供の氏名などの状況についての懸念がある。
  • 孤児院での生活待遇や里親になるための条件・制約についても知りたい。
  • 図書館やネットで情報を調べるが、里親経験者の情報も求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.2

>国籍付与のタイミングも、棄てられた乳児が発見された時点という解釈でいいのでしょうか。「出生」という条件で「国籍取得」という風に読めますので……。解釈が違うようでしたらまたご指摘頂戴できると幸いです。 日本で出生した場合とありますが、「駅などに置き去りにされた赤ちゃんなどで」という条件下では、「日本で出生したこと」や「戸籍の有無」は厳密には証明できないので、弾力的に解釈されるはずです。 実際には、戸籍の付与を持って日本国籍者と解釈されますので、手続きにおいて法務局への受理照会があり、法務局での判断となります。

noname#54161
質問者

お礼

 申し訳ございませんでした。  お礼が遅れました。  そして内容についてですが、了解いたしました。何科とお堅いお役所でも、一応こういう点については、時代劇風にいえば「お慈悲をもった判断」が下るみたいですね。  日本国籍授与までそれなりの時間は必要になるような感じですが、法律の要件を満たさないからダメ、と、俗にいうお役所的な判断ではないらしいということで安心しました。  ありがとうございました。  そろそろサンクスポイントを交付する時期なのかもしれませんが、もう少し情報を募集したいと思いますので、wellow様にはもうしばらくお待ちいただきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • wellow
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回答No.1

>1:両親の国籍が不明な場合、戸籍・国籍はどうなるのか?  (たとえば明らかに日本を主とした地域のモンゴロイドでない人種の場合でも日本国籍かとか、その国籍が与えられるタイミング(施設入所時・里親か実の親が見つかって引き取られるときなど)について) 国籍法第2条の3が該当します。 (出生による国籍の取得) 第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。 1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき 2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき 3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

noname#54161
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  ところで、条文の括弧書き(専門用語で何と呼ぶのか知らないのですが)からすると、国籍付与のタイミングも、棄てられた乳児が発見された時点という解釈でいいのでしょうか。「出生」という条件で「国籍取得」という風に読めますので……。解釈が違うようでしたらまたご指摘頂戴できると幸いです。

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