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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本国内で外国人の両親から生まれた子の養子縁組について)
日本国内で外国人の両親から生まれた子の養子縁組について
このQ&Aのポイント
- 日本国内で外国人の両親から生まれた子の養子縁組について説明します。
- ドイツ国籍の婚姻関係にある男女が日本国内で子を出産した場合、その子は通常ドイツ国籍を取得します。
- しかしながら、両親が亡くなった場合には、日本国籍を持つ夫婦が養子縁組を申し出ることができ、親子関係を結ぶことが可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
>たとえば養子縁組等で親子関係を結ぶ、あるいは将来的に日本国籍を >取得することは可能でしょうか? まず、このケースでは、子供はドイツ人ですが 養親となるべき夫婦が日本人、かつ養子縁組を日本で行うので、 養子縁組に関しては日本の民法が適用されます。 (「法の適用に関する通則法」31条) で、日本の民法では、 ・未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要(798条) ・養子となる者が15歳未満の場合は、法定代理人が代わって承諾可(797条) とされています。 1つめについては、以前から子供の実両親と懇意にしており、 子供の肉親も縁組に賛成していることが明らかになれば、 比較的許可は下り易いと想像します。 2つめについては、子の法定代理人が誰になるのかはドイツ法によって決まります。 日本法では、一次的には親(正確には親権者)で、 親権者がいない場合は生前の約束、遺言、審判等で後見人が選ばれていればその人なんですが、 ドイツ法でも同じかどうかは分かりません。 もっとも、797条の規定は「法定代理人が代わって承諾『できる』」という話なので、 子供が自分で縁組届に署名しても一向に構いません。 そこで子供をたぶらかしたりすることのないように、というのが798条の目的ですし…。
お礼
ご回答どうもありがとうございます! 外国人の日本国籍取得には大きな壁があるとも聞き及んで いますが、こうしたケースは比較的認められやすいのでしょうか。 何にしても想定内容を肯定された形となりましたのでよかったです。 詳しく解りやすいご回答に感謝申し上げます。 この度は本当にありがとうございました。