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可能ですか?

戸籍について、分籍と言う手続きが出来ますが、この際に同時に 今までの戸籍上の名字ではなく、母方の名字を登録して、 名前については、申し出をして通称名を戸籍名にすると手続きを 行い、今まで例えば、「山田太郎さん」が「山本太一さん」として 新たに戸籍を作るというのは、可能なのでしょうか? 説明が非常に拙くて申し訳ございませんが、どなたか教えていただければ 嬉しいです。

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回答No.3

できません。 分籍は、戸籍を分けてあなた一人の戸籍を作ることです。 当然、氏の変更はなされません。 「母方の氏」を使用するのも、「母」が離婚して婚姻前の氏になっていればいいのですが、そうでなければ、養子縁組などの方法をとらなければならず、権利関係の異動なしにはできません。 また、名の変更についても家庭裁判所の許可が必要となります。 「通称名」を使用するにはそれなりの実績が必要となりますので、なかなか簡単にはできないでしょう。 どういった目的でされるのかは分かりませんが、いずれにしても、戸籍には履歴が残りますし、理論上は同時になされるわけではありません。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

分籍の際には、今までの氏で分籍されてしまうと思います。 母方の名字に変更するには、「氏変更の許可」の申請を家庭裁判所に提出して、許可を受けます。 その後、家庭裁判所の許可証を添えて、市役所に入籍届けを提出することになります。 その後に、分籍をすれば、母方の氏に変更できます。 名前の変更についても、家庭裁判所の許可を受けた上で変更することになりますが、許可されるには、変更する理由についての条件があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.html
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 名字を変更するには、母方の親(本人の祖父母)と養子縁組をすることになりますし、名前の変更は管轄している家庭裁判所で許可をいただくことになります。それらの手続きをすると、ご希望どおりになると思います。