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屋号つきの個人名での口座開設の仕方教えてください!

とりあえず大手(三井・三菱・みずほ・etc)で屋号つきの個人名での口座の開設の仕方教えてください! 本当は屋号のみで取りたいのですけど、特に公的機関で証明できる物がないため個人名付きでいいので教えて欲しいです! 具体的にはどのような手続きで 例)○○○ 代表 山田太郎 みたいな感じで取れるのでしょうか?教えていただけたら幸いです!

みんなの回答

noname#39379
noname#39379
回答No.5

こちらの方のホームページがご参考になるかもしれませんのでお知らせいたします。

参考URL:
http://sollasido.com/cbag/intermezzo.html
  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.4

補足あるいは蛇足的ですが。 >とりあえず大手(三井・三菱・みずほ・etc)で・・・ すでに個人口座はお持ちでしょうか、個人ですでに普通預金の口座があって公共料金なども引き落としている銀行が有れば、 そこと相談されることをお勧めします。 銀行から見て、すでにあなたは「お客様」な訳ですから銀行の信用もありますし、 一定の個人情報も銀行側が持っていますので話がしやすいです。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

銀行取引上では「営業性個人」の「屋号付口座=山田屋 (代表) 山田太郎」という扱いになります。屋号はあくまでも記号ですので、本人名の山田太郎を抜きにした口座開設は有り得ません。 (別途銀行振り込みの被仕向(=送金受け)口座の登録を「山田屋」という名前だけでも登録することも銀行によっては有り得ますが、あくまでも口座名義とは別扱いになります) 一般の銀行窓口での営業性個人の口座開設に対しては、銀行側は通常の個人口座開設時以上に確認書類を要求した上で1週間以上の内部審査の時間をかけて口座開設を認めるか否かの判断をしているようです。(大手銀行ほど手続が厳格なので、とりあえず大手という訳には行かない可能性が高そうです)恐らくは、事業の実態があるのか、違法・公共性に反する事業ではないか、といった部分がチェックポイントになりそうです。 支店単位での事務については一律のルールが設定されていますので、申込み店舗や受付担当者によっての扱いの差は考えにくく、どの経路で申し込んでも「内部審査の結果、当行での口座開設は見合わせて頂きます」、という可能性は十分あります。架空請求や口座売買の犯罪例が発生している現状では、こういった銀行側の口座開設に際しての選別は止むを得ない状況、と考えるしかなさそうです。 ちなみに、ジャパンネットバンクでの口座開設の要件は、営業性のHPがあることが条件になっており、この内容で口座開設の可否の審査をするようです。 http://faq.japannetbank.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=14966&event=FE0006

  • ribon-boo
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.2

個人事業主として回答します。青色申告をすると仮定して、単純に個人名は、個人、屋号つき個人名は、企業としますと、銀行法で、法人として法務局で、法人登記簿が取れなければ、個人の印鑑証明で、口座開設することになります。よって、税法上は、屋号付きも屋号なしも、あくまで、個人口座ということで、合計が、課税対象になりますが、青色申告上、区別したい訳ですよね。方法は、2とおりあります。 1)屋号、肩書きを、住所欄にすべて含め、氏名は、個人の姓名のみとする。 「****市***町1-1、+++商店 代表」が住所。「日本太郎」 これが、名前。 2)代理人ゴム印届をする。つまり、口座開設は、全く個人の住所、氏名、個人の実印ですが、代理人ゴム印、代理人銀行印届けをして、個人住所氏名実印以外にも、屋号の入ったゴム印と、屋号の入った銀行印を、代理人ゴム印、銀行印として、届けるものです。(当座預金取り引きが、多く、社長以外の人が、小切手を切ったり、当座預金は任せたが、不動産や株券など、実印が居るものは任せない(区別したい)ときに、使います。 2の方法は、あまり銀行窓口の平社員や、小さな支店長クラスでは、知らない人も多いです。手形小切手法、本人確認法など、充分法律が解かった人でないと、銀行員は、面倒なことは、嫌なので、断る(本当は出来るのに)ことが、多いかもしれません。あくまで、口座開設申し込みが、法人格のない会社は、個人で証明するだけで、通帳の外表面の通称は、変えられます。(1枚めくった正規登録は、個人名、もしくは、住所欄に、屋号、肩書きをプラスしかできませんが。。。。)また、当座の小切手の印章は、ゴム印も含め、実印でなく、届け出印でよい訳です。 これで、同じ支店に、個人用と屋号用と両方の通帳がもてますので、青色申告の事業主借り貸しが、はっきりして、決算が、楽になります。また、2重納税もしなくなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

普通預金なら、銀行の窓口で申し込むだけです。 一部のネット銀行では、在宅のまま諸書類の郵送で済むこともあるでしょう。 当座預金なら、銀行によっては、確定申告書の控えなどを見せろと言われることもあります。

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