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家族の名義で通帳を作る

社会人になってしばらく経ち、収入も安定してきましたので、結婚するまでに母のために貯金をしたいと考えてます。 よくドラマなどで娘名義で母親が通帳を作っていた・・・なんていう場面がありますが、母名義で母に知られずに通帳を作ることは可能なのでしょうか? また、その時に身分証などはどうしたらよいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.6

#2です。  補足します。 ●「ご自分の名義で、2冊、通帳をつくる」という、 ご回答が、寄せられて、いますが・・・。 ●郵便局の、場合は「郵便貯金法」に、より、「ぱるる(郵便貯金総合通帳)」は、おひとり様1冊しか、つくれません。 ただし、「通常貯金」と、「通常貯蓄貯金」それぞれ1冊ずつ、というのであれば、できます。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/1002_1707.pdf ●銀行など、の場合は、「その銀行、および、支店の判断」に、よります。 最近は、どこの銀行などでも、「昨今の事情など」を、鑑み、おひとり様で、2つ以上の、口座開設を、謝絶している傾向に、あります。 ただし、「ジャパンネット銀行」「イーバンク銀行」「新生銀行」・・・など、ネット系の銀行などは、 おひとり様、1金融機関で1口座しか、開設できません。

  • idea
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.5

難しいです。 数年前なら出来たかもしれませんが、本人確認法が施行されてからは口座開設時の本人確認が大変厳格になっています。 本人の意志が確認できない口座開設はほぼ断られると思ってよろしいかと。 理由は#4の方がおっしゃっる通りです。 借名預金なのではないかと疑われる可能性もあります。 そんなつもりは無くても真偽を確認する方法が銀行側にはありません。 唯一の確認方法が 「お母様の意志を確認する」 なので、内緒で作ることは原則的に不可能です。 しかし、お母様の為に貯金をしたいという気持ち何とかして差し上げたいものです。 当面はご自分の御名前でもうひとつ口座を開き(お母様に差し上げる用)そこに預金をされて、結婚される前に解約してお母様に差し上げるというのはどうでしょう? もう少し粋な方法が無いか考えたのですが、今現在これぐらいしか思いつきません。 なお、親が子供名義の口座を作る、というのは条件付きで有りです。 例えば子供が生まれて、その記念に口座を開くというのはよくあることです。 その場合は親と子の身分証明書があれば開設できます。 ただ、成人してる子供の口座を親が作る、というのはいかにも不自然なので、その場合はやはり本人の意思確認をすることになりますね。

noname#39684
noname#39684
回答No.4

できません。 最近は未成年の子供の通帳を親が作ることくらいに限られているようです。逆(子供が親の通帳を作る)は犯罪性が高くなるので通常はチェックも厳しくなります。 親が子のために作る場合にも、子の身分証明や保険証、親の写真入身分証明証などを要求されることもあります。 大人の場合は「なぜ本人が自分でつくらないのか」という理由がが立たなくてはなりません。委任状や同意書、代理人指定の書類、などが必要です。 単純な脱税でも用いられた手口ですし、遺産相続がらみでの親族争いでも利用される架空講座です。 もちろんご自身はそんな犯罪性のある使い方を考えているわけではないでしょうけれども、銀行側としては信用するわけにはいきません。 本人の了解なしにつくるのはできません。

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

#2です。 ●ご家族名義で、「口座を開設」すること、自体は、できます。 たいていの、銀行などの「預金規定」に、次のような、文言が、加えられて、おります。 「この口座の、名義人が、存在しない場合、もしくは、名義人の意思によらずに、口座が開設された場合・・・(以下、略)。」 などは、本人に、通知の上で、「口座を解約させていただく場合があります。」 または、本人に、通知の上で、「口座の利用を停止させていただく場合があります。」 などと、いった規定が、はいっているようです。 (「三井住友銀行」「第四銀行」・・・など、その他の銀行など、も、同様の規定が、あります。) と、いうことで、この場合、「実際の、運用上は、『おかあさまの、意思確認が、必要』」とは、このことを、指しております。

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●ご家族名義で、「口座を開設」すること、自体は、できます。 ただし、「郵便貯金」の場合、必ず「委任状」が、要ります。 また、「本人(おかあさま)」と「代理人(お手続き者)」の、双方の「本人確認書類」(「運転免許証」「健康保険証」「パスポート」・・・、など、)が、必要です。 銀行などの、場合も、これに、準じます。 「本人」と、「代理人」、双方の「本人確認書類」は、絶対に、要りますし、ほとんどの場合、「委任状」を、おかあさまに、書いてもらわなければ、なりません。 いずれにしても、「口座開設名義人(この場合は、「おかあさま」)」の、「意思確認」が、必要です。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/ttt00100.htm

回答No.1

結論から言うと可能だと思います。 子供なら健康保険証を続柄証明として提出すれば作れますので 戸籍謄本など続柄証明できるものを提示すれば作れると思います。