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社員が談合で逮捕されたとき、会社の法的責任は有か

企業として、コンプライアンスを制定し、社内規程で談合にかかわることを禁じているにもかかわらず、社員が談合に関与したとして、逮捕された場合、会社に対して法的責任は発生するのでしょうか。 入札担当者への教育について、どこまでやっておけばよいのか、就業規則の懲罰規程に具体的にどのように記述しておけばよいでしょうか。 同業者からの問合せ等について、何が談合と見做されるのでしょうか。 過去の判例等があれば教えてください。教育カリキュラムとコンプライアンスの見直しを指示されているのですが、法律にはあまり詳しくないので、宜しくお願いします。

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回答No.2

>企業として、コンプライアンスを制定し、社内規程で談合にかかわることを禁じているにもかかわらず、社員が談合に関与したとして、逮捕された場合、会社に対して法的責任は発生するのでしょうか。 >社員が談合に関与したとして、逮捕された場合、会社に対して法的責任は発生するのでしょうか。 談合罪という刑法の規定は法人にはありません。刑法はすべての犯罪について法人には適用されないからです。 これを逆向きに考えると、「談合して罰せられるのは個人であって、会社ではりません。会社としては打つ手がないので、犯罪者として汚名を負って生きたくなければ、刑務所に行きたくなければ、談合はやめてください」という教育を徹底するのが良いということになるでしょう。 ゼネコン企業(大手、中小同じです)の経営者としては従業員に談合をやりたい放題やらせ、充分な利益を上げ、いざ法的に摘発されれば、その従業員を有罪にしておけば(多くの場合、執行猶予がつくので、その間役職、給与面で超優遇するのが普通でしょう)誰も損する人は居ないということになります。要するにヤクザの親分のやっていることと同じでしょう。質問者さんの会社は、こういう状態から脱却できたようですので、心強い限りです。 法人に課せられる刑罰は独占禁止法でしょう。法人を刑務所に入れることは不可能ですから(これが法人を刑法の対象としない、出来ない最大の理由のようです。)会社として心配すべきは独禁法でしょう。これは、コンプライアンス規定、社内規定がどんなに整備されていようと、独禁法違反については、会社としての刑罰は不可避と私は思います。

ayaya1970
質問者

お礼

有難うございました。 社員には「個人が有罪」となることを強調したいと思います。 独禁法については、勉強する必要がありますね。

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回答No.1

当然 発生しますね。 社員が行なった行為は 会社として行なった行為と見なされます。 三菱自動車で、不良箇所を(自分が責任をとりたくないので)隠蔽しても それを見抜けなかった会社が全責任を負って、 会社が 死んだ人に補償を行います。 同業者から (自社の)値段などの問い合わせに答えた時点でアウトなので 「自社で競り落とせ難くする行為(他社に有利になる)はアウト」程度で充分でしょう。

ayaya1970
質問者

お礼

有難うございます。 具体的な事例でわかりやすく、助かります。

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