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交通事故での代車使用期間

交通事故に遭いました。10対0で私のほうは全くの被害者です。車は修理より買い替えになりました。そこで保険会社から代車の手配をしてもらいましたが、2週間といわれました。12月28日から借りているのですが車の査定額もわからず、お正月休みもあり、今から車を探しに行こうとしています。手続きやらで2週間以上掛かるのは目に見えていますが2週間とは決まっているものなのでしょうか?事故にはじめて遭い、いろいろとわからないことが多くありますが、まずはこのことがわからないのでお願いします。年はじめから落ち込んでおります。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

2週間と決まっているわけではありません。出来るだけ早く車を手配し、購入するまでにかかった期間であれば、原則として代車費用は損害額として認められるはずです。 保険会社としては「どうせダタだし」という感覚でダラダラと代車を使い続けられ、車の購入ものんびりとやられては困りますので、「なるべく早くしてくれ」という意味で釘をさしているだけだと思います。 法的には、意図的に車の手配を遅らせたりした期間は、正当な損害額として認定されないことになります。あなたが必要以上に車を選ぶのに手間取った(普通に車を買うときのノリでショールームめぐりをしまくったなど)事実があるのであれば、その期間分代車費用を差し引かれても文句は言えません。 逆に、出来る限り迅速に手配を行ったが、年末年始に差し掛かったなどの理由(車屋さんがやっていないなど)で若干期間が長くなってしまったなどであれば、ちゃんと損害として認められますので、事情を説明すればわかってもらえると思います。 もっとも、2週間というのはちょっと短いですね。普通1ヶ月程度はかかるでしょうから。

guppiiii
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。事情を説明して延ばしてもらい、車の購入ができました。 まだ、通院はしていますが、何とか落ち着いています。 どうもありがとうございました。

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