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失業保険の手続きの日程について

12月末で会社を退職いたしました。 離職票等は1月の半ばに送られてくるとのことなので、 送付され次第すぐに雇用保険の手続きをしにハローワークに行く予定です。 この予定で行くと4月の後半に認定日等でハロワに行く事になるんでしょうか? 4月後半に地元で結婚式を行うので、その時期は帰省をする予定です。 (ホテルとの打ち合わせ等もあるので) 新生活の場所と地元は簡単に行き来できる距離ではないので、 認定日等でハロワに行かなければいけないのであれば、 最初にハロワに行く日を遅らせようかとも思います。 式が終わってからの5月に手続きを開始するのも手かとは思いますが、 なるべく早めに新しい職につきたいと思っています。 1月半ばに手続きを開始するのでは4月後半にハロワに行く必要がでてきますか? それと、認定日等は指定されるとずらすことができないのか教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1月中旬申請、4月中旬認定・・・自己都合退職(3ヶ月給付制限あり)ですと  1.ハローワークで手続き・・・・1月3週?  2.7日間の待機期間・・・・・・・1月4週?  3.3ヶ月の給付制限期間・・・・・1月5週~3月5週?   (1.以後1週間~2週間の間に説明会(必出席)あり)  4.1週間~3週間後に認定日があります・・4月1週~4月3週?   (何週目に認定日が設定されるかは不明です、1.の段階でわかると思いますが) ○安全策としては、2/26~3/2の週に手続きすれば、説明会も3月中旬までに終了、認定日も最短で5月4週以降になるでしょうから就職活動期間(2回分必要:3回必要ですが1回分は説明会の出席で代用されます)も確保できると思います(5月2週以降活動するとして) ○認定日の変更  ・公共職業安定所長がやむを得ないと認められる理由が有る場合のみ  例:就職、採用試験、本人の病気、けが、同居の親族の看護、資格試験の受験等   (証明書類の提出が事前に必要です) ○認定日に欠席した場合  ・認定日に認定する期間の失業給付は受けられません  ・また、次の認定日までに積極的な仕事探し(ハローワークの職業相談を受ける等)がなされない場合、次回の認定日にも認定を受けられない可能性があります(この場合4週間分の失業給付が受けれません)

ptndv79
質問者

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その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

単に認定日だけの話なら待機期間や給付制限期間は全く関係ありません。 申込日の28日後が第1回目の認定日です。 そして会社都合ならばその28日後が2回目の、そのまた28日後が3回目の、その28日後が4回目の認定日と繰り返していきます。 また自己都合であれば84日後が2回目の、その28日後が3回目の、その28日後が4回目の認定日と繰り返します。 つまりいつ申し込みをするかによって、以後の認定日は自動的に決まってしまいます。 >それと、認定日等は指定されるとずらすことができないのか教えていただきたいと思います。 認定日が変更できる場合は採用試験、面接、本人の病気、けが、結婚、同居の親族の看護、親族の既得または死亡等の場合です。 またこのような場合は、事前に申し出ることが必要です。 事前に申し出が出来ないような、突発的な当日の病気及び事故などの場合は電話連絡により職安の指示を受けねばなりません(その際には担当した職員名を必ず聞くこと)。 それとその場合には医師の診断書等の証明書の提出が必要になります。

ptndv79
質問者

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  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.3

認定日をずらすのは他の方の回答でお分かりかと思いますが、質問内容からすると、5月以降の就職を希望してるのでしょうか?この場合だと給付金は就職活動をしてることが前提になっていますので、すぐに仕事をする予定がないと給付金の受給対象にはなりません。なのでハローワークは5月に行くことが望ましいと思います。離職票をもらったら念のため一度ハローワークへ相談したほうがいいでしょう。 http://www12.plala.or.jp/ts-office/koyouq&a.htm#co21

参考URL:
http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm
ptndv79
質問者

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  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.1

離職票を持ってハローワークへ行き手続きを行ってから 1週間の待機(この間に説明会への参加)と4週間後の1回目の認定日ですね 自己都合なら、3ヶ月の給付制限がありますから ちょうど4月頃に初回の認定日が来る事になりますね。 認定日ですが「やむを得ない理由」で変更してもらう事ができるようです しかし、正当な書面等を用意する必要があるようですよ。 http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/ninteibi.html

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/ninteibi.html
ptndv79
質問者

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