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本籍をうつせば親とは他人になれる?

本籍を、親と全く違う所に移せば、書面上、親とは全くの他人に なれるのでしょうか? 無職の親とは他人になりたい。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

No.5さんの引用されている方法だけでは、親子関係を消すことはできません。 それでは「法の適用に関する通則法」32条によって親子関係はその国の法律に従うというだけです。 (ちなみに本日=平成19年1月1日施行、出来立てほやほやの法律やね) 従って、「その国の法律によれば親子関係が解消可能」でなければなりません。 こういう「親子の縁を切りたい」という相談は過去にも多数あるんですが、 考えてみれば縁を切りたいという問題自体はいたって感情的なものです。 「こういう問題があるから親子の縁を切りたい」という相談もありますが、 それはまず間違いなくその問題の対策を考えるべきものです。 法律的には親子関係だからというだけで自動的に発生する権利義務なんて 限られていますから(子が成年なら相互扶養義務と相続くらいか)、 その問題を具体化して解決策を探ったほうが法律的には妥当なわけです。 親族法は、感情的な問題を解決する力はありませんが、 具体的な問題はたいてい解決できるしくみになっています。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.5

↓のANo.5の方法なら可能みたいです。 http://sanwa.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2430991

回答No.4

現行民法で親子関係を断絶する制度はありません。

noname#46899
noname#46899
回答No.3

戸籍は分籍すれば親子でも分けることができますが、それによって親子関係が切れるわけでは有りません。 http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html 養子の場合には離縁すれば親子関係は切れますが、実子の場合には、他の人の特別養子にならない限り、法律上はどこまでも親子です。 http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/140610.html

  • matumo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

残念ながら、親と他人になることは不可能です。 どこに戸籍をうつす(転籍)しても、あなたの名前の父欄・母欄にそれぞれの名前が掲載されます。 そのような親族関係を把握するために戸籍制度があるのです。 ですから、婚姻や養子に行って氏を変えたとしても、あなたの戸籍に両親の名前は記載されてしまいます。 期待に沿える回答でなくて申し訳ありません。

noname#22760
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、普段、利用する書類などには、籍さえ違えば、 親の名前入りませんよね。 世帯主も自分ですし、印鑑証明なども親の名前ないし。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.1

書面上も何もかも、親とは離れません。

noname#22760
質問者

お礼

ありがとうございます。 日本では、実際は他人になる事は出来ないのは知っていますが、 書面上などでは、籍が違えば他人なのかと思いました。 親不幸者ですが、 小さい時から、祖父母にしか優しくされた 記憶がないし、高校の時からは、ずっと一人で住んでいるので、 親とは話した記憶も残っていません。 虐待されてしまった子などを思えば幸せだと思いますが、 お金が全てって感じで育った気がします。 だから、家族連れを見ると腹立ちます・・・。犯罪者予備軍などと よばれたら嫌ですが・・・・・。

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