• ベストアンサー

長い文ですが、誰か教えてください。

 A君は、出会い系サイトで、知らない人にメールで冗談で『Hな話しませんか』といい、普通嫌だったら、返信しなければいいのに、『やめてください』みたいなことが返ってきました。なぜ返信するのか興味がわいて、A君はかなり猥褻な返事を返しました。それでも、また返信で、『やめてください』みたいなことが返ってきました。しばらくメールで、なぜ返信するのか等を、質問したりしていました。(その間猥褻な話はない)その間相手の人は返信しないでください、と何度も返信していました。そしてA君は返信しなくなりました。  しばらくした後、相手の人はA君を訴えると、メールが入りました。焦ったA君は必死で謝りました。ですが、相手の人は許しません。しかも、相手の人が言うにはドコモに問い合わせたら住所も全部わかるからアドレスを変えても無駄だ、というんです。A君は、必死に謝るが、相手の人はこれ以上返信しないでくれ、これ以上返信したら、起訴の時に役に立つぞ、とメールが入りました。そういわれると、A君も返信できないので返信(謝罪)をやめました。数時間後A君は最後にもう一度心をこめて必死に打ったメールを送ろうと思い送信しました。すると、アドレスが何故か変わっていて送信できません。  A君はどうなるのでしょうか?果たして、ドコモに問い合わせると本当に住所等が、わかるのでしょうか?何日後ぐらいにA君に影響が出るのでしょうか?A君のために誰か教えてください。ちなみにアドレスしか相手は知りません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

電気通信事業法という法律があります。その第4条(秘密の保護)には『電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。  2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。』という定めがあります。これに反した場合は、同法第104条で『電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 3  前二項の未遂罪は、罰する。』とあり、重い処罰を加えるほど重要な責任であると定めています。 このため、捜索令状を手にしようがない一般人が問い合わせても、契約者の住所氏名など教えてくれるものではありません。これはインターネット・プロバイダーでも同様です。 A君が相手に(面白半分なのでしょうが)猥褻な内容を送信したことに相手が「送らないように」と求めたことを指して、「それなら無視すればいい」という態度は、非常に高慢なものだと思います。ネット社会には(このサイトも同じですが)匿名性という非常に便利な特性がありますから、ともすれば顔を見せてはけしてできないような不埒なことでも、さほど罪悪感を抱かずにできてしまいます。しかし、ネット社会であっても「社会」と名のつくように、目に見える世の中と本質的には違いません。他人を慮り、相手を敬うことが人間関係の基本であるはずです。 A君の相手は迷惑メールがこないようにするため、オドカシで「訴える」と返事してきたのでしょうが、メールアドレスを変えなければならないまでに嫌な思いを被らせてしまったのだと、反省をすべきです。メールアドレスを変えるということは、住所を変えるのと同様、身近な人に変更したことを伝えなければならない手間が伴いますし、「どうしてそうしなければならなかったのか」という邪推を呼び、場合によっては憶測が憶測を呼んで予想だにしなかったような災難がふりかかることもあるのです。それほどまでのリスクを相手に与えてしまったことを顧みず、被害者意識が先に立ってしまうようでは、ネット社会のエチケットをわきまえない発想だと言われても致し方ありません。 あまりに執拗な迷惑メールが繰り返された場合には、民亊ではなく刑事事件になる可能性があります。一昨年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」ができました。第2条1項8号で「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと」を処罰の対象にしています。これに該当した場合は、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。 この罪は「親告罪(被害者が被害を申し出たことで罪となる)」ですが、被害の届を受けた場合、警察署長名で警告が発せられ、それでもなお従わなかった場合には、さらに重い「1年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が課せられることがありえます。もちろん、警察が捜査に着手した場合には、裁判所の令状をとって個人の氏名・住所を開示させる場合がないわけではありません(よほど悪質な場合でしょうが)。 A君があなたの友人であるなら、友人の誤りを正すのも友情です。現時点で直ちに何かの処分がありうるものではないでしょうが、エチケット違反であることは理解しなければなりませんから、同じ事を繰り返すことが無いよう、忠告してあげてください。

ebihurai
質問者

お礼

ありがとうございました。やっぱり、ネチケットは、大事ですよね。

その他の回答 (3)

  • janome
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

毎日脅迫や恐喝を繰り返したのであればドコモも放置できず、何らかの対策を講じる事もあるでしょう。 しかし通話ではなくメールの場合は見る必要の無いものは削除できるのだから、実害があったと証明する事も難しいと思います。 何千万もの契約者がいるのですから、一万人に一人が迷惑メールを出すとしても一日で何千人もいるわけで、この程度のトラブルで契約解除などの措置を講じていたらドコモも大変でしょう(笑) ※一つアドバイスを。 回答された方には簡単でもいいので一言お礼を書くことが、このサイトを利用する者のマナーだと思います。 心に余裕が無いのかもしれませんが、他の質問を偶然見掛けてちょっと気になったので老婆心ながら書かせてもらいました。 ただこの回答にはお礼は必要ありません。

ebihurai
質問者

お礼

すいません。いつもお礼を書くようにしているのですが、うっかりミスでわすれていました。お礼はいらないということですが、お礼をさせてもらいます。ありがとうございました。なお、まだ少しだけいろんな人の意見を聞きたいのであと少し回答を締め切らずおいておきます。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

すいませんでした。携帯電話のカテゴリは刑事事件の場合に限定して質問なさっていたわけではなかったですね、失礼しました。 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、私も拝見しましたが、やはり民事事件についての規定はありませんので、前述通りドコモの自主判断ということになりそうです。

ebihurai
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

ebihuraiさんが携帯電話のカテゴリで質問なさっていますが、やはりこの問題も携帯電話のカテゴリで質問なさってはいかがでしょうか(携帯電話カテゴリで質問されたのは「刑事事件の場合の情報開示の有無」でしたので「民事訴訟を起こすので住所を公開してほしいと請求した場合にドコモは相手の住所氏名を教えてくれますか?」というような感じで質問してみてください)。 ここからは私見ですが、ドコモに問い合わせて民事訴訟を起こすので住所を教えてほしい旨伝えて、ドコモの承諾があれば住所の公開ということになるのだと思いますが、やはり民事訴訟には悪質度等の度合に幅がありますので、民事訴訟の請求があれば全て公開ということにはならないのではないでしょうか。 おそらく本件の場合は何度も謝罪をして誤っているわけですから数回嫌がらせをくりかしたとはいえ、違法の度合は低く、ドコモ側は取り合わないのではないかと思われます。 しかし取り合わない=A君が正しいというわけではありません。今後もこのようなことがないように、他人に迷惑をかけることがないように、しっかりと注意してあげてください。

ebihurai
質問者

お礼

ありがとうございました。日本人なのに、日本語がへたくそですみません。それに刑事と民事の区別もついていなかったので。

関連するQ&A