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興信所調査はプライバシーの侵害ではないですか?
就職内定後の身辺調査で興信所が探索したりしますよね。近隣住人に様子を伺ったり、出入りを確認したり、後をつけたり。あれはプライバシーの侵害に当たるのではないでしょうか。言い方を変えればストーカーの一種と言えなくもないのではないでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.1
>就職内定後の身辺調査で興信所が探索したりしますよね。 一般的にいうと、民間の普通の会社が社員を採用するに当りそのようなコストのかかることはしません。 >あれはプライバシーの侵害に当たるのではないでしょうか。 日本の法律ではプライバシーの侵害を犯罪とする法律はありません。 具体的に何らかの実際の損害をこうむった場合には、民事的には損害賠償請求できる可能性はありますけど。 >言い方を変えればストーカーの一種と言えなくもないのではないでしょうか。 ストーカーも昔は犯罪ではなかったのですが、問題があったから、法律で取り締まる、つまり犯罪になるようにしましたが、ご質問の興信所の話では法律で規定するストーカーの要件に該当しません。