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浮気に協力してしまった場合の損害賠償は?
ご質問させていただきたいことがあります。 会社の同期が浮気をして奥さんに感ずかれているそうです。 浮気相手と遊ぶときは、私と遊ぶようなことを奥さんに話して、 そのような内容のメールも送ってくれということだったので 送ったりしてました。 同期は今離婚も考えているようなのですが、もし裁判になった時に、 結果的に協力していた私も、損害賠償の請求などをされることが あるのでしょうか? ちなみに年末にまた私と遊んでいる事にしておいてくれと言われています。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 触らぬ神にたたりなしです。 とありましたがそのとうりだと思いました。 巻き込まれないためにも、今後は協力しないことを伝えます。 ありがとうございました。