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加算税の納付期限は?

加算税の納付に期限はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

該当の国税通則法を掲げます。 (申告納税方式による国税等の納付) 第三十五条 (第1項及び第2項省略) 3  過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。 上記の通り、納期限はあります。 通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内となります。 ただ、加算税に延滞税や加算税はつきませんので、納付が遅れても雪ダルマ式に増えるという事はありえません。 (本税であれば、もちろん納付が遅れれば遅れるほど、延滞税が膨らんできますが) ただ、いつまでも納付されない場合には、最終的には差し押さえという事になります。

eternalson
質問者

お礼

条文の列挙までしていただき、加算税に加算税はつかないので~ というところもよく分かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>それに係る加算税の納期限はいつまでとなるのでしょうか? 納期限は無いと思います。 なので、納付が遅れれば雪ダルマ式に増えます。

eternalson
質問者

お礼

ありがとうございました

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれの申告書を提出した日となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9205.htm

eternalson
質問者

補足

修正申告に係る増差本税は、おっしゃるとおりの日となると 思いますが、それに係る加算税の納期限はいつまでとなるのでしょうか?加算税納付の通知が送られてきてから1ヶ月後でしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

無申告加算税のこと? http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm 期限後申告は、なるべく早めに申告する方が有利です。

eternalson
質問者

補足

調査による修正申告に伴う場合です(自主申告以外)