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支払い済みの商品の購入先が倒産したら?

ソファーの張替えと新たにもう一セット注文しました。こちらの都合で納期は10月頃になります。2~3日後に内金最低5万円入れて下さいとお願いされたのですが「どうせ払うものだし、半年後にお金なくなってしまったら大変だから一括で払います!」なんて言ってしまいました。が、家に戻ってから最近の会社の倒産や百貨店の破産...考えていたらとても不安になってしまいました。もし万が一に購入先が倒産してしまった場合、支払い済みの注文品はどうなるのでしょう? その店で製造はしていなくてメーカーに発注してあります。 担当者に聞けば一番手っ取り早いと思うのですが、とても対応のよい方ですので、まさか勤務先の倒産の場合などとは言えなくてまたここへ来てしまいました。 すみません、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 商売を止めてしまう破産の場合は単なる債権者になりますので、債権の届出をしても、労働債権などに劣後されますので、ほとんど返ってきません。しかし、百貨店などの倒産は民事再生法や会社更生法の再建型がほとんどですので、今後の営業のうえからも小口客には迷惑はかけないようにしているケースがほとんどです。この場合は、お金が返ってくる(製造元が解約した場合)か注文品の引渡しになります。

noname#3684
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 「破産」と「民事再生」の違いがよく解かりませんでした。もし「破産」されては元も子もなくなってしまいますので最低金額の支払いに留めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

前例が御参考になると思い記載いたします。 昨年破綻したマイカルにおいては、額500万円以内の債権者の返済を優先しました。マイカルは民事再生法から会社更生法への申請変更をいたしておりましたので、会社更生法申請の場合は時間がかかるが支払われたというのが前例です。 今後も同様の措置が考えられますが、小さい所のように夜逃げ同然で全く戻ってこないということも考えられますし、お金が戻るまで時間がかかるという欠点もあります。 今後は、商品引き換えで支払をするということが必要だと思います。 ここまで行う必要もないと思いますが、冬のボーナス一括払いの買い物を行い、債権(既払いのソファー代)と同時に債務(冬の賞与一括払い分)を持ち、倒産時に債権債務が相殺できるようにしておく方法があります。

noname#3684
質問者

お礼

>今後は、商品引き換えで支払いをするということが必要だと思います。 その通りだと思います。これから半年も先になる納期の品物なのに代金を全額支払ってしまってもし万が一「破産」という事態になったら?考えただけで胸が苦しくなりそうです。 ご回答ありがとうございました。

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