• 締切済み

小学生に商品券・・・

よろしくお願いします 市の企画などで小学生にお店で働いてもらい、お礼に働いてくれた小学生にそのお店が入っている商店街で使える商品券などをプレゼントするのは労働基準法に引っかかってしまうでしょうか?また、商品券のかわりに働いた量等に応じてその商店街にある売り物の中から何か好きなものを与えるのは違法でしょうか?

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.5
回答No.4

こんにちは 「小学生にお店で働いてもらい、お礼に」という表現を、そのまま受け取ると、児童労働に該当しそうです。 トラブルを避けるため、事前に関係窓口で相談されたほうがよろしいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%8A%B4%E5%83%8D また、商品券の流通性が問題になりそうにも思えます。 キッザニアの場合、体験労働で得たマネーはキッザニア内部でしか使えないポイントで、通貨性はないはずです。 http://www.kidzania.jp/

回答No.3

問題ないと思いますよ。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

小遣いの範囲ならOKじゃないですか?

  • pochi35
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.1

どちらも違法じゃないです。