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車検証の記載変更

お世話になります。 このたび、バンパーを社外品に変えたのですが、純正のときより6センチほど長くなってしまいました。 よって記載変更を考えているのですが、全長の記載変更を行った際、車両型式欄に「改」の文字はつくのでしょうか? ちょっと気になったもので。どうぞご教授ください。

みんなの回答

回答No.4

>でも、構造変更登録が必要なのは確かです。 バンパーは指定部品なので 必要ありませんよ。 http://strawberry.web-sv.com/cgi/up/dfg/nm2462.gif http://strawberry.web-sv.com/cgi/up/dfg/nm2463.jpg

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.3

車両の長さが変わるので、構造変更登録が必要です。 といっても難しい検査は有りません。 検査ラインの外観検査で、検査官がメジャ-で測るだけですから。 改の一文字、確か構変すると付いた様な記憶が有ります。 最近構変してないので、いい加減でスミマセン。 でも、構造変更登録が必要なのは確かです。 予め、予約が必要になります。 又、年末はかなり混みますし、予約も取りずらくなりますので早めに行ったほうが良いかもしれません。 構造変更登録 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm 予約      http://www.kensayoyaku.mlit.go.jp/CarAnswer/app

回答No.2

バンパーは指定部品なので 溶接orリベット留めでない限り 記載変更の必要はありません(受理されません)。 ちなみに >車両型式欄に「改」 つきません >型式指定番号と類別区分番号 空欄になり、備考欄に記載

回答No.1

車両型式に改、及び型式指定番号と類別区分番号が下欄に移動するか消えたと思います。

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