• ベストアンサー

車検時に全高が変更されていた場合について

車検時に全高が変更されていた場合について フロントスクリーン付の大型バイクに乗っているのですが 社外品に変更したので全高が15~20センチ高くなってしまいました。 純正のスクリーンが一部破損しているのでこの社外品でユーザー車検を通したいのですが どういった手続きなどが必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

大きさが変わるのであれば構造変更になります。 登録地の陸運局で行ってください。 また、ローンなどで所有者付きの場合、委任状が必要になります。 構造変更ですので、継続扱いになりません。 車検の有効期限は検査を受けた日からになります。 OCRシートと検査表が違ったと思います。 ご自身の所有でユーザー車検なら、 検査場で何とでもなりますので、 車検に必要な書類と現金・身分証明書(免許証)を持って行けば問題ありません。 (機器の検査は勿論受かる物・・・としてです)

その他の回答 (4)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12077)
回答No.5

普通にユーザー車検に持っていってください。 その際に「スクリーン変えたので構造変更します」と付け加えればすんなり教えてくれます。 簡単に出来ます。1500円くらい別にかかったような気もする。 「バイク 構造変更」あたりで検索してみてください。

  • XB9R
  • ベストアンサー率41% (752/1823)
回答No.4

回答皆様の違うのですが、去年 継続車検で ハンドルバーが長さの違う物で受けた時は、記載変更で 検査官が 書類に長さを測り 書き込んで すんなり終わりました  普通に継続で 2年期間延長でした 現在は 変わったのかな?

回答No.3

皆様ご回答通り「構造変更」になります。それ自体は簡単な(普通の継続検査と対して変わらない)ことですが、一つ注意点。 構造変更を行うと継続になりません。有効期間は検査の日から2年となります。つまり、車検切れまで1月残して検査を受けたとすると、そのひとつきはまるまる無駄になります。 なるべくぎりぎりの日に検査を受けることをお勧めします。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

ナンバーの登録地の車検場へ持ち込み、寸法の変更を行わなければなりません。 寸法の変更などは、登録地(ナンバーの管轄陸運事務所)以外では行うことが出来ませんので、注意されて下さい。 これが行われていないと、継続検査は受ける事が出来ません。

関連するQ&A