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障害者手帳と年金手帳。

「障害者手帳」と「年金手帳」は管轄が違うものですか? お互いに関連した控除などあるのですか? 義父が障害者手帳持ちですが、年金は払ってきてないと思います。 (経済的理由で) その場合、義父やその妻の(義母)の年金はどうなる扱いでしょうか?

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  • hanbo
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回答No.2

No1です。もともと全く支払っていない場合には、国民年金の障害1級に認定されても、残念ながら障害年金は支給されません。

blueyellow
質問者

お礼

ありがとうございました。  胸のモヤモヤが解消されました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 国としての管轄は、両方とも厚生労働省の管轄になるでしょうが、身体障害者手帳は、心身に障害があり一定程度以上の障害のある方に対して、身体障害者手帳を交付し、税法上の控除や各種利用料金の減免や医療費の負担軽減などが対象になります。年金手帳は、年金に加入している人全員に交付されるもので、国民年金から厚生年金に変更になった場合や、年金を受給する際に、年金手帳の個人番号によって処理をします。  年金制度では、一定障害のある方が国民年金としての1級や2級の障害に認定された場合や、厚生年金の障害基礎年金の1級や2級に認定された場合には、それぞれ障害基礎年金や障害厚生年金が支給されることになります。  身体障害者手帳の級と、生涯年金の認定に使う障害程度の級は別ですので、身体障害者手帳が交付になったことが、障害年金を受給できることと同じではありません。  年金は個人個人の支払い状況によって、年金受給額が決定されますので、義父の方や義母の方の年金納付状況によって、受給額が決定されます。

blueyellow
質問者

補足

例えば、国民年金で定めた1級に該当してたとしても、 もともと全く支払っていなかったら、障害基礎年金は もらえないのですか?

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