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血統書付きの猫を連れ去ったら?
野良猫なら構いませんが、血統書が付いていると思われるような ペルシャ猫とかシャム猫が戸外にいて、 それを勝手に連れ去るのはやはり犯罪ですよね? 窃盗罪に当たるんでしょうか? 罰則はどの程度になるんでしょう? ちなみに、私が何処かの猫を狙っているのではなく、 ドラマの中でそういうシーンを観まして、これって罪じゃないの? と思ったので質問させて頂きました。ご回答を宜しくお願いします。
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noname#129145
回答No.1
交通事故で、ペットを死なせた場合、 所有物の損壊=器物損壊で、弁償命令が出ます。 最近は、血統書にかかわりなく。金額は同等となってきてる傾向に。 ですので、窃盗になると思われます。 ペットを所有物か、家族の一員かで議論になっていますが‥ ペットを大事にせず捨てる人虐待する人もいる悲しい世の中なので。 法律では 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 参考まで↓ http://www.kamisama-tasukete.com/archive/ http://www.norimasa-h.jimusho.jp/petsoudan/merumagaaupextul.html
お礼
ご回答をありがとうございました。 やはり窃盗罪なんですね。そして占有離脱物横領罪? 初めて聞いた言葉です。 後のほうのサイト、その他の事例についても興味深く拝読しました。